加算について

介護給付費算定に係る各種加算等を算定する場合には、事前に体制等に関する届出書及び体制状況一覧表による届出が必要です。加算取得の際は下記を参考に提出をお願いいたします。

提出期限

前月15日まで 訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問看護、地域密着型通所介護、看護小規模型居宅介護(短期利用含む)、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
算定する月の初日まで 短期入所サービス、特定施設入居者生活介護(短期利用含む)、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
随時 訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については、届出が受理された日から算定可能。

 

提出書類(全加算共通)

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2 体制等状況一覧表

 

添付書類(下記から該当するサービスを選択し、確認してください。

居宅介護支援

小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型通所介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型通所介護

複合型サービス

夜間対応型訪問介護

訪問型サービス・通所型サービス

 

留意事項

・提出期限が定められている加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算等)につきましては、別途該当事業所へホームページでの掲載をしますので、確認をお願いいたします。(令和3年度の計画書についてはこちらから)

・加算の変更や取り下げの場合も届出が必要です。

・各書類の審査には相応の時間を要しますので、期限に余裕を持って提出をお願いいたします。

・地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業について、事業所所在地以外の他市町村からの利用者がいることで複数の保険者より指定を受けている場合には、事業所が所在する保険者だけではなく、指定を受けている全保険者への加算の届出の手続きが必要となります。

質問については、質問票によりメール又はFAXでお願いいたします。