介護サービスの費用
訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)などの居宅サービスを利用した場合は、介護度区分ごとに定められた利用限度額以内であれば、サービス費用の1割または、2割が自己負担となります。また、自己負担割合が2割である方のなかで特に所得の高い方は、自己負担が3割となります。(2018年8月から)
利用限度額を超えてサービスを受けた場合は、超えた分の全額が自己負担となります。
区分 | 心身の状態(めやす) | 利用限度額 (1か月あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 日常生活をほぼ自分で行うことができるが、(1)日常生活動作に一部介助が必要 (2)要介護状態とならないよう、予防のために手段的生活動作(電話をかける、薬を服用するなど、ある目的のために行う動作)について支援を必要とする状態 | 5万30円 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態 | 10万4,730円 |
要介護1 | 要支援の状態から手段的生活能力が低下し、部分的に介護が必要な状態 | 16万6,920円 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護が必要な状態 | 19万6,160円 |
要介護3 | 日常生活動作、手段的日常生活動作ともに要介護2の状態より低下し、生活全般に介護が必要な状態 | 26万9,310円 |
要介護4 | 動作能力が全般に低下し、介護なしで生活することが困難な状態 | 30万8,060円 |
要介護5 | 生活全般にわたる全面的介助が必要な状態 | 36万650円 |
介護保険サービスの自己負担割合
所得区分 | 自己負担割合 |
---|---|
下記の(1)(2)の両方を満たす方
(1)65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 |
3割 (2018年8月から) |
下記の(1),(2)の両方を満たす方でかつ3割負担とならない方
(1)65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 |
2割 |
64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等 | 1割 |
施設サービス
介護保険施設に入所(入院)、ショートステイを利用した場合は、サービスの費用1割または、2割(2割の方で特に所得の高い方は、2018年8月から3割)に加えて、食費の全額と居住費、日常生活費が利用者の自己負担となります。ただし、下記の利用者負担段階に該当する方は、久慈広域連合に申請して認められると、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。
区分 | 対象要件 |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税である方、又は生活保護受給者である方 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計額が80万円以下である方 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、上記第2段階に該当しない方 |
・預貯金等が単身 1,000万円以下、夫婦 2,000万円以下であること。
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料となります。
利用者負担段階 | 住居費用の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の
従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。