過誤申立について

介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあったときは、過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立は請求の取り下げになりますので、改めて正しい請求をして下さい。

 

過誤申立の手続きについて

過誤申立書に必要事項を記入して、久慈広域連合に提出をしてください。

令和5年度の過誤申立書提出締切日については、こちらをご覧ください。

【過誤申立書】

介護給付費過誤申立書

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書

 

よくあるご質問

Q 過誤申立書(給付実績の取り下げ)の同月過誤と通常過誤の違いは?
A 同月過誤とは・・・給付実績の取り下げ(過誤)と再請求を同じ月に行うことです。
通常過誤とは・・・その月に給付実績の取り下げ(過誤)を行い、翌月以降に再請求を行うことです。
(例) 4月に既に決定していた2,000単位(18,000円)の請求を取下げして
再度1,750単位(15,750円)にて請求する場合。
  ●同月過誤で処理した場合
(4月上旬に保険者に過誤申立、4月提出日までに国保連に再請求)
15,750円(請求)-18,000円(過誤申立)の差額△2,250円が
5月末の入金から差し引かれます。
  ●通常過誤で処理した場合
(4月中旬に保険者に過誤申立、5月提出日までに国保連に再請求)
18,000円(過誤申立分)が5月末の入金から差し引かれます。
15,750円(請求)が6月末の入金となります。