令和8年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限等について

1 令和8年度介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の提出期限等について

⑴ 提出期限
 令和8年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととされる予定です。(なお、同年6月以降の申請については、通常通り加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととされる予定です。)

注 なお、この提出を行う事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとされる予定です。

注 加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出することとされる予定です。

⑵ 様式
 令和8年3月4日付け介護保険最新情報(Vol.1474)厚生労働省老健局老人保健課より「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」について通知が発出されており、下記の厚生労働省作成PDFより、ご参照いただけます。

※ 内容については現在、厚生労働省老健局老人保健課において、調整中であり、令和8年3月中旬を目途に正式に発出される予定とされております。

⑶ その他・・・令和7年度分の概要については、下記の厚生労働省ホームページリンクよりご参照いただけます。

 介護保険最新情報vol.1469【令和8年度の介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の提出期限について】

介護保険最新情報vol.1474【「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和8年度)(案)」の送付について】

〇 令和7年度介護職員等処遇改善加算の厚生労働省専用ホームページ(外部リンク)

2 制度に関するお問い合わせ先

 次の厚生労働省相談窓口において、 介護サービス事業所・施設等の皆様からのお問い合わせに対応します。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省 相談窓口
 電話番号 050-3733-0222
 受付時間 9時から18時(土日含む)