○久慈広域連合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日規則第3号
久慈広域連合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、久慈広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年久慈広域連合条例第2号。)の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者が設置する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第79条の2第1項において準用する法第70条の1の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 広域連合長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 広域連合長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
様式第1号
様式第1号
様式第1号
様式第1号
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
様式第4号(第4条関係)
様式第4号