○久慈広域連合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
久慈広域連合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
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法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
第4条 法第79条の2第1項において準用する法第70条の1の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(
様式第4号)により行うものとする。
第5条 広域連合長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
2 広域連合長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第3条関係)
様式第4号
(第4条関係)