第1条 この訓令は、公用車等を適正かつ効率的に管理し、安全な運行を図るため、公用車等の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 車両管理者 当該車両の所属する課等の長をいう。
(3) 車両主任 車両管理者を補助し、公用車に関する事務等を処理する者をいう。
(4) 使用者 公用車の配車を申し込み、かつ、使用する職員をいう。
(6) 旅行命令権者 任命権者、旅行を依頼及び要求した者並びにそれらの者の委任を受けた者をいう。
第3条 車両管理者、車両主任、使用者及び運転者(以下「車両管理者等」という。)は、
道路交通法(昭和35年法律第105号)、
車両法及びその他の法令を守り、公用車の安全な運行を図るとともに、常に善良な管理者の注意をもって公用車を管理し、又は使用しなければならない。
第4条 車両管理者は、その所属職員の中から車両主任を指定しなければならない。
2 車両主任は、
車両法第48条の規定による定期点検整備をし、同法第49条の規定による定期点検整備記録簿にその経過を記載して車両管理者の検閲を受けなければならない。
第5条 公用車を使用しようとする者は、使用しようとする日までに、公用車配車要求票兼運行記録票(
様式第1号)を車両管理者に提出しなければならない。ただし、車両管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 車両管理者は、公用車の配車を要求された場合は、使用目的、時間及び順路を勘案して配車計画を立て、公用車を使用させるものとする。
3 公用車の配車を受けた者は、車両の使用時間若しくは使用目的の変更又は使用の取消しをしようとする場合は、速やかに車両管理者に報告しなければならない。
4 車両管理者は、公用車を配車した場合において、緊急やむを得ない理由があるとき、又は使用日時を経過しても使用しないときは、その使用を変更し、又は取消すことができる。
5 天災その他やむを得ない事情により公用車を使用しなければならない事態が発生した場合は、使用後速やかに第1項の手続をしなければならない。
第6条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車(以下「私用自動車等」という。)は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、公務遂行のため私用自動車等を運転する職員から積極的な申し出があり、その私用自動車等を使用する職員が対象となる
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険又は共済以外に、自動車保険又は自動車共済として保険金額が無制限の対人保険及び500万円以上の対物保険に加入しており、かつ、その私用自動車等がよく点検整備されており、運転者の身体の状態及び運転の技能等を勘案し、適切な運行が確保されることを確認したうえで旅行命令権者が承認したときは、使用することができる。
(1) 天災その他これに類する事件が発生した場合において、当該事件を処理するための運行をするとき。
(2) 私用自動車等を使用して遂行しようとする公務が、自動車又は原動機付自転車を使用しなければ遂行できないとき、又は著しく能率が低下するものであると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、真にやむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたとき。
2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、別に定めるところにより私用自動車等の登録をしなければならない。登録をした事項を変更するときも、同様とする。
第7条 前条の規定により登録をした私用自動車等を公務遂行のため使用しようとするときは、別に定めるところにより承認を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、使用後速やかに承認を受けなければならない。
第8条 使用者は、公用車の運行を終えたときは、公用車配車要求票兼運行記録票(
様式第1号)に必要事項を記録するとともに、当該公用車の清掃等を行い、車両主任に引き継がなければならない。
第9条 運転者(運転者が報告できない場合は、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により
道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長及び車両管理者に報告しなければならない。
道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、事故等報告書(
様式第2号)により広域連合長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、第7条の規定により承認を受けた私用自動車等の運行について準用する。
第10条 公用車の運行によって生じた交通事故について広域連合がその損害を賠償すべき責任がある場合は、
自動車損害賠償保障法第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。
2 前項の規定は、第7条の規定により承認を受けた私用自動車等の運行について準用する。
第11条 前条の規定により広域連合がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が車両管理者等の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、広域連合が賠償した金額の全部又は一部を当該車両管理者等に求償する。

様式第1号
(第5条、第8条関係)
様式第2号
(第9条関係)