第1節 書類の作成及び報告等(第34条―第39条)
第1条 この訓令は、
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにすることにより、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 1件の火災 一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。
(4) 本部調査員 調査業務に従事する消防長が任命した職員をいう。
(5) 署調査員 調査業務に従事する消防署の職員をいう。
(6) 関係者等
法第2条第4項の関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考人をいう。
(7) 火元者 火災の発生した場所又は火災を起こしたものの占有者、管理者、若しくは所有者をいい、原則として占有者、管理者、所有者の順とする。
(8) 出火責任者 火災発生の原因をつくった者をいう。
(9) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、及び活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験及び照会等の一連の行動をいう。
(10) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(11) 鑑定 火災に関わる物件の性状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(12) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設(貯蔵槽その他これに類する施設を除く。)をいう。
(13) 収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。
(14) 森林 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な成育に供される土地(主として農地又は宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。)をいう。
(15) 原野 雑草、かん木類が自然に成育している土地で人が利用しないものをいう。
(16) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(17) 鉄道車両
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客及び貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(18) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
(19) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車、車両によってけん引されているリヤカー、荷車その他の軽車両をいう。
(20) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(21) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(22) 爆発 人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。
(23) 爆発現象 化学的変化による爆発の一つの形態をいい、急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(24) 建築物の用途 建築物が占有されている目的をいう。
(25) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様(教育、宗教、公務、非営利団体等の活動は含み、家庭内における主婦の家事労働は含まない。)をいう。
(26) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(27) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(28) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
第4条 調査の執行及び事務処理について必要な事項は、この訓令に定めるものを除き火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告要領」という。)に準ずる。
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その範囲は次に掲げるとおりとする。
イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過
オ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況
ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
イ 物的損害の状況 火災による焼損、消火及び爆発等による物的な損害の状況
ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況
第6条 消防長及び消防署長は、火災調査の責任を有する。
第7条 消防長及び消防署長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、大規模火災及び社会的影響度の高い火災に際し、機能的かつ効率的な調査の執行の必要があると認めるときは、火災調査本部を設置する。
第8条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損したものをいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損したものをいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両、被けん引車又はこれらの積載物が焼損したものをいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損したもの
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損したもの
(6) その他の火災 前各号以外のものが焼損したもの
2 火災の種別が複合するときは、焼き損害額の大なるものにより、焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の消防対象物の種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
第10条 消防署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防署長は、署調査員を指名して調査に従事させるものとする。
3 消防署長は、署調査員の中から、消防士長以上の階級にある者を主任調査員として指名するものとする。
4 消防署長は、必要があるときは前項の署調査員以外の職員を調査に従事させることができる。
第11条 消防署長は、調査上特に専門的な技術又は知識を必要と認めるときは、消防長が任命した本部調査員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があった場合は、火災の状況を勘案して本部調査員を派遣し、調査に従事させるものとする。
3 消防長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた火災については、本部調査員を派遣することができる。
第12条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努なければならない。
(2) 調査員は、調査に際し関係者等の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはいけない。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者等の立会いを得なければならない。
(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
第13条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者等の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者等の立会いのもとに行う。
3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者等に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
第14条 消防署長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の措置において、調査員が実況見分を行う前に物を移動し、又は破壊した消防職員は、その前の状況を調査責任者に報告しなければならない。
第15条 消防署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
第16条 調査員は、関係者等に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 関係者等に対して質問する場合は、任意の供述を得るよう努めなければならない。
3 少年又は精神障害者と認められる者若しくは聴覚障害者に対して質問する場合は、立会人を置いて行うものとする。
4 前3項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者等に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名及び押印を求めるものとする。
第17条 前条第3項の規定は、次の場合には適用しないことができる。
(1) 年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合
(2) 立会人を置くことにより真実の供述が得られないと判断される場合
第18条 消防長及び消防署長は、必要があるときは関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
2 前項により必要な事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(
様式第1号)により行うものとする。
第19条 消防署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対して、資料の任意提出を求めることができる。
2 特に必要である場合は、り災物件の関係者等に対し、資料提出命令書(
様式第2号)により資料の提出を命ずることができる。
3 消防署長は、資料の提出があった場合、資料提出者に対し資料保管書(
様式第3号)を交付しなければならない。ただし、所有権を放棄した場合はこの限りでない。
4 消防署長は、提出された資料には、保管書(
様式第4号)を付し、保管品台帳(
様式第5号)に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。
5 資料提出者が、資料の返還を求めたときは、資料保管書と引換えに、返還しなければならない。
第20条 消防署長は、調査現場において焼損物件の詳細な見分が困難な時又は実験等を必要とするときは、立証のための調査(以下「鑑識試験」という。)を行うものとする。
2 消防署長は、消防長に対し、火災原因の究明に必要な鑑識及び鑑定を依頼することができる。
3 消防長は、焼損物件の鑑定において、成分分析及び性状解析等が必要と認めるときは、関係機関又は学識経験者にその依頼をすることができる。
第21条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告要領に基づき算出しなければならない。
第22条 調査員は、
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物がり災した場合は、防火管理の状況及び消防用設備等の設置の状況を調査しなければならない。
2 専用住宅、共同住宅又は併用住宅がり災した場合は、住宅用防災機器の設置状況を調査しなければならない。
第23条 消防署長は、調査上必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者等に、次の損害申告書の提出を求めるものとする。
(4) 車両・船舶・航空機損害申告書(
様式第9号)
第24条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したもの
第25条 建物の構造は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。
(3) 準耐火建築物(木造)
建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及びはりが主として木造のもの、ただし、同号ロに定めるもののうち柱及びはりの一部が木造のものを除く。
(4) 準耐火建築物(非木造)
建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、前号以外のもの
(6) その他の建築物 前各号に該当しない構造のもの
第27条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積とし、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 焼損床面積 建物の焼損が立体的に及んだ場合は、焼損したことによって機能が失われた部分の床面積(その空間の床又は天井とその空間を構成している表面との2面以上の焼損があった表面で囲まれた部分の床面積をいう。)とする。
(2) 焼損表面積 建物の焼損が部分的であり、立体的に焼損が及ばなかった場合の表面積とする。
2 水損、破壊、汚損及び爆発の場合は、前項に準ずるものとする。
第28条 り災世帯は、住居及び家計を共にする者又は1人で居住し家計を維持する者ごとに1世帯として算定するものとする。
第29条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損及び小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの
(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないもの
(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のもの
第30条 死者及び負傷者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 「死者又は負傷者」とは、火災現場において火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者をいい、消防吏員及び消防団員については、火災を覚知した時から現場を引き揚げる時までの間に死亡又は負傷した者とする。
(2) 前号以外の者については、現場内において死亡又は負傷した者とする。
(3) 火災により負傷した後48時間以内に死亡した者は、火災による死者とする。
(4) 負傷者のうち、48時間を経過して30日以内に死亡した者を「30日死者」として取り扱う。
第31条 負傷の程度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 重症 傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの
(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のもの
(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないもの
第32条 用途別分類は、1消防対象物ごとに適用する。
2 前項の分類は、火災報告取扱要領別表第1による。
2 前項の分類は、火災報告取扱要領別表第2による。
第34条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により消防署長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。
(14) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
2 前項の規程にかかわらず、火災の程度が軽易なもので消防行政上支障がなく、かつ、刑事上及び民事上も関係が少ないと認められるものは、前項の書類の一部を作成しないこと(以下「簡略方式」という。)ができる。なお、簡略方式において、火災原因判定書を省略する場合は、火災調査書2(
様式第10号の2)を用いるものとする。
3 火災調査書類の作成基準については、別に定めるものとする。
第35条 死者又は負傷者の生じた火災の場合は、前条に定める書類を作成するほか、次に掲げる書類を作成するものとする。
第36条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査又は人的調査による資料により裏付けるものとする。
2 前項の判定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 断定 各資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるもの
(2) 推定 各資料の証明力のみによっては、その原因を直接判定することができないが当該資料を基礎とし、専門的立場からみて合理的にその原因が推測できるもの
(3) 不明 原因を決定する資料が全くないとき、又は若干の資料があってもそれらの資料の証明力が極めて少なく、専門的立場からみてもその原因が合理的に判断できないもの
第37条 消防署長は、火災原因調査終了後、速やかにその火災の概況を火災調査概要(
様式第25号)により消防長に報告しなければならない。
2 消防署長は、前項の場合において死者又は負傷者が発生したときは、その状況を消防長に報告しなければならない。
第38条 消防署長は、第34条及び第35条により作成した書類その他必要な調査関係書類を火災覚知の日から起算して50日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、期限内の報告が困難なときは、主管課長と協議し、報告の期限を延長することができる。
2 消防署長は、火災による負傷者が48時間を経過して30日以内に死亡した場合は、第35条第1号の規定による火災による死者調査明細書を作成し、遅滞なく消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、必要に応じ第1項に定める期間を短縮することができる。
第39条 消防署長は、発生した火災について火災四半期分をとりまとめ火災四半期報(
様式第26号)により、4月、7月、10月及び1月の25日までに消防長に報告しなければならない。
第40条 消防署長は、火災調査書類を1件の火災ごとに一括し、原本として保存しておかなければならない。
第41条 消防署長は、り災に関係ある者からり災証明申請書(
様式第27号)が提出された場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書(
様式第28号)を交付することができる。
第42条 照会対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともにその他消防行政に及ぼす影響に細心の配意をするものとする。
第43条 消防長は、震災により発令した非常配備体制が解除されるまでの間に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。
第44条 消防長及び消防署長は、震災時に発生した火災について、地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。
第45条 消防長は、調査を円滑に実施するため、その被害状況が特に甚大と認められる火災について、当該火災が発生した時期及び範囲を明示して、震災に伴う火災として指定するものとする。
第46条 消防署長は、震災に伴う火災の調査については、り災の証明を行うための火災損害調査を優先するとともに、出火原因及び延焼拡大状況等の記録に重点をおいた調査活動を実施するものとする。
2 前項の調査活動について必要な事項は、別に定める。
第47条 消防長は、震災に伴う火災の調査のために必要と認めるときは、消防署長に管轄区域外への署調査員の派遣を命じることができる。
第48条 消防署長は、震災に伴う火災の調査結果に基づき、関係機関と連携し、迅速なり災の証明に努めるものとする。
第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防本部火災調査規程(平成11年久慈地区広域行政事務組合消防本部訓令第1号)の規定によりなされた行為は、この訓令の相当規定によりなされた行為とみなす。

様式第1号
(第18条関係)
様式第2号
(第19条関係)
様式第3号
(第19条関係)
様式第4号
(第19条関係)
様式第5号
(第19条関係)
様式第6号
(第23条関係)
様式第7号
(第23条関係)
様式第8号
(第23条関係)
様式第9号
(第23条関係)
様式第10号
(第34条関係)
様式第10号の2
(第34条関係)
様式第11号
(第34条関係)
様式第12号
(第34条関係)
様式第13号
(第34条関係)
様式第14号
(第34条関係)
様式第15号
(第34条関係)
様式第16号
(第34条関係)
様式第17号
(第34条関係)
様式第18号
(第34条関係)
様式第19号
(第34条関係)
様式第20号
(第34条関係)
様式第21号
(第34条関係)
様式第22号
(第34条関係)
様式第23号
(第35条、第38条関係)
様式第24号
(第35条関係)
様式第25号
(第37条関係)
様式第26号
(第39条関係)
様式第27号
(第41条関係)
様式第28号
(第41条関係)