第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、事務局長をもって充てる。
第3条 事務局及び消防本部に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、総務企画課長及び消防本部総務予防課長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。
第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中から広域連合長が任命する。
第5条 職員の安全又は衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から広域連合長が任命する。
第6条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。
第7条 次の各号に掲げる作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、当該各号に定める作業主任者を置く。
(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱の作業 ボイラー取扱作業主任者
(2) 酸素欠乏危険場所の作業 酸素欠乏危険作業主任者
2 作業主任者は、職員の中から広域連合長が任命する。
第8条 職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長を、副委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、職員の中から広域連合長が任命する。
第10条 広域連合長が任命する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
第13条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第14条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
第15条 安全衛生管理責任者は、危険な作業を必要とする次に掲げる機械等の定期検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
第16条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。
第17条 各課等の長(事務局の課長、消防本部の課長、消防署長及び分署長をいう。以下同じ。)は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。
第18条 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
第19条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
第20条 安全衛生管理責任者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。
第21条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
第22条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温及び清潔の保持等に努めなければならない。
第23条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
第24条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
第25条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養している職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第32条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。
第26条 特別健康診断は、特別な業務に従事する職員について行う。
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
第28条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
第29条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(
様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各課等の長を経て安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第30条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた職員を含む。)について、
別表第1の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を各所属の長に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分の要療養(A
1)の判定を受けたものとみなす。
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
第31条 職員(
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を受けている職員を除く。)は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(
様式第2号)に医師(2月以上にわたり勤務を離れて療養した後に出勤しようとするときは、安全衛生管理責任者があらかじめ指定する医師)の診断書(
様式第3号)及びエックス線直接撮影写真その他審査に必要な資料を添えて、各課等の長を経て安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
第32条 各課等の長は、第25条又は前条第2項の規定により、要保護の管理区分の判定を受けた職員については、産業医の意見に基づき、
別表第2の区分に従い、適切な保護措置を講じなければならない。
第33条 各課等の長は、前条の規定により、保護措置とし、又は当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(
様式第4号)を交付して行わなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(
様式第5号)により、安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
第34条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(
様式第6号)を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第35条 各課等の長は、職員が感染症にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
第36条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたとき行うものとする。
2 安全衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。
第37条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を記録し、保管しなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、要保護者については、要保護者管理票(
様式第7号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに、保管しなければならない。
第38条 臨時職員等のうち安全衛生管理責任者の指定する者には、この訓令を適用する。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合職員安全衛生管理規程(平成元年久慈地区広域行政事務組合訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 職員安全衛生管理規程(平成12年久慈広域連合訓令第9号)は、廃止する。
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管理区分 | 判定基準 |
要保護 | 要療養(A1) | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要療養(A2) | 勤務を休止し、定期的な医師の観察指導を必要とする者 |
要軽業(B1) | 勤務を制限し、医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要軽業(B2) | 勤務を制限し、定期的な医師の観察指導を必要とする者 |
要注意(C1) | 勤務をほぼ正常とし、医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要注意(C2) | 勤務をほぼ正常とし、定期的な医師の観察指導を必要とする者 |
要観察(D2) | 平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とする者 |
健康(D3) | 要保護に該当しない者 |
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管理区分 | 判定基準 |
要療養(A1) | 1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。 2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。 3 医療機関へ入院(所)して療養するよう指導すること。ただし、その必要を認めない者については、通院等により必要な医療を受けるよう指導すること。 |
要療養(A2) | 1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。 2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。 3 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B1) | 1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。 4 激務と思われる旅行を命じないこと。 5 必要な医療を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B2) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。 4 激務と思われる旅行を命じないこと。 5 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |
要注意(C1) | 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、必要な医療を受けるよう指導すること。 |
要注意(C2) | 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |
要観察(D2) | 平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |

様式第1号
(第29条関係)
様式第2号
(第31条関係)
様式第3号
(第31条関係)
様式第4号
(第33条関係)
様式第5号
(第33条関係)
様式第6号
(第34条関係)
様式第7号
(第37条関係)