消防設備士免状を所有されているすべての方へ

 消防設備士免状をお持ちの方は、従事の有無にかかわらず以下の期間で講習を受講しなければなりません。

 1 免状を取得した日以後における最初の4月1日から2年以内
 2 講習受講した日以後における最初の4月1日から5年以内毎

 また、消防設備士免状を取得後に免状記載事項の変更(本籍、氏名等)や免状取得から10年経過した場合、免状をなくした場合には所定の様式により交付した都道府県知事又は居住地を管轄する都道府県知事へ申請しなければなりません。

 なお書換え等の用紙は、消防試験研究センターのダウンロードの他、最寄りの消防署・消防分署でも配布しております。

詳しくは、リンク先をご覧ください。