野焼きを実施する際の届出について
野焼きやたき火を実施する際に、火災予防条例に基づく「揚煙行為届出書」による届出をお願いしております。
これは、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)」を行なう事を消防署が知らなければ、市民、旅行者あるいは通行人が火災と間違えて119番通報することにより、消防隊が出動する場合があるからです。
火入れを行う場合は次のことに注意し、安全に実施しましょう。
・消火するために必要な水バケツなどを準備しましょう。
・強風、乾燥注意報又は火災気象通報が発表されている時はたき火をしないようにしましょう。
・草を燃やすと煙が大量に発生します。少量ずつ焼却して下さい。
・火入れをしている最中は監視員を配置しましょう。
・周りに飛散、延焼させないように注意しましょう。
・一般家庭ごみなどの焼却は法律で禁止されています。
・煙や悪臭の発生または焼却灰の飛散が想定されますので、近隣の方々の迷惑とならないよう実施して下さい。また、周辺から苦情が出た場合は中止して頂く場合があります。
【担当:久慈広域連合消防本部消防課予防保安係】