旧規格消火器は、2021年 12月31日までに交換が必要です

消火器の型式失効について

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021(令和3)年12月31日までです。
 2022(令和4)年1月1日以降は、形式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換をお願いいたします。
 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。詳細はリーフレットにてご確認ください。
 なお、一般家庭等に任意で設置されている消火器については、消防法令上の交換義務はありません。

 

日本消火器工業会

https://www.jfema.or.jp/

旧規格消火器(リーフレット)