女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況及び職業選択情報の公表並びに職員の給与の男女の差異の情報公表について

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第19条第6項及び同法第21条に基づき、特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況及び女性の職業選択に資する情報を公表いたします。

 なお、令和4年12月21日に公布された、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第66号)及び事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第2号)により、令和5年4月1日から、新たに職員の給与の男女の差異についての公表が義務化されたことから、本年度(令和4年度実績分)より、これまでの公表項目に追加して掲載いたします。

特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況及び職業選択情報の公表

職員の給与の男女の差異の情報公表