ビンリサイクルの拡充について
資源物となるビン類については、これまでは飲料用だけを資源物(ビン)として回収し、その他のビン類は燃えないごみで回収していましたが、ほぼ全てのビンはリサイクル可能なことから、2018年5月1日からは下記のとおり回収対象を変更します。
□資源物として回収するビン
○飲料用のビン ○食料保存のビン ○薬のビン
○化粧品のビン ○ジャム等調味料のビン etc…
□燃えないごみとなるビン
×割れたビン
×劇薬等の危険な薬品が入っていたビン
×哺乳ビン等の耐熱ガラスビン
×陶器、ガラス細工、コップ