○久慈広域連合消防本部火災予防査察規程
平成29年3月27日消防本部訓令第2号
久慈広域連合消防本部火災予防査察規程
久慈広域連合消防本部火災予防査察規程(平成20年久慈広域連合消防本部訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条に基づく立入検査(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、次の各号に定めるほか、及び石災法において使用する用語の例による。
(1) 査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物、又は危険物施設並びに特定事業所
(2) 査察員 査察に従事する消防職員
(3) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員等
(4) 重大な法令違反 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、又は自動火災報知設備が未設置であるもの、又は機能に重大な支障があるもの
(査察の執行)
第3条 消防長及び消防署長は、この訓令に定めるところにより、査察対象物について査察を行うものとする。
(査察対象物の区分)
第4条 査察対象物を用途、規模、出火危険、延焼拡大危険及び人命危険等重要度に応じて次のように区分する。
(1) 第1種査察対象物 別表に掲げる第1種査察対象物
(2) 第2種査察対象物 別表に掲げる第2種査察対象物
(3) 第3種査察対象物 別表に掲げる第3種査察対象物
(4) 第4種査察対象物 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に規定する指定数量以上の危険物を製造、貯蔵又は取り扱う施設
(5) 第5種査察対象物 石災法第2条第6項に規定する施設
(査察の区分)
第5条 査察を次のように区分する。
(1) 一般査察 年間査察計画に基づき行う査察をいう。
(2) 確認査察 重大な法令違反がある査察対象物について、その後の是正状況の確認を行う査察をいう。
(3) 特別査察 消防長又は消防署長が必要と認めて行う査察をいう。
(一般査察の執行)
第6条 年間査察計画に基づき行う一般査察の回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1年に1回以上 特定防火対象物第1種査察対象物、第4種査察対象物及び第5種査察対象物
(2) 2年に1回以上 特定防火対象物第2種査察対象物及び非特定防火対象物第1種査察対象物
(3) 3年に1回以上 非特定防火対象物第2種査察対象物及び第3種査察対象物
2 消防長又は消防署長は、前項第2号及び第3号に掲げる査察において、過去3回に法令違反が無く、適正に管理されている査察対象物にあっては、査察実施年数を1年延長することができる。
(確認査察の執行)
第7条 確認査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 重大な法令違反がある対象物について、是正(是正計画)報告書が提出された場合又は報告期限内に提出されない場合
(2) 第15条に規定する指導書により是正(是正計画)報告書が提出された場合又は期限内に提出されない場合
(3) その他前2号に準ずる場合で、消防長又は消防署長が特に必要であると認めた場合
(特別査察の執行)
第8条 特別査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 催し物等の内容により、混乱が予想される場合又は火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 社会的情勢により消防長又は消防署長が必要であると認めた場合
(3) その他前2号に準ずる場合で、消防長又は消防署長が特に必要があると認めた場合
(査察計画)
第9条 消防課長及び消防署長は、年間査察計画書(様式第1号又は様式第2号)を作成し、毎年4月20日までに消防長へ報告するものとする。
2 消防課長及び消防署長は、前項に定める年間査察計画書に基づき査察を行うときは、毎月末に翌月の具体的な査察計画を予防査察実施計画書(様式第3号又は様式第4号)により策定し、消防長に報告しなければならない。
(査察台帳の維持管理)
第10条 消防長及び消防署長は、管内査察対象物の把握に努めるとともに、防火対象物台帳(様式第5号)及び申請一覧(様式第6号)の情報を修正し、常に最新かつ正確な情報を維持管理しなければならない。
2 査察員は、査察台帳の記載内容に変更が生じたときは、査察台帳記載事項変更報告書(様式第7号)により、消防署長に報告しなければならない。
3 消防長及び消防署長は、査察対象物の休止や廃止となった査察台帳については、その建物が撤去されるまで保管するものとする。
(査察員の留意事項)
第11条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察能力の向上に努め、査察の実施にあたっては、法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者等責任のある者の立ち会いを求めること。
(2) 査察結果及び是正を要する事項については、関係者又は立会い者に違反事項の内容を明示し、是正方法等について具体的に説明し指導すること。
(3) 関係者等の権利を不当に侵害する行為及び民事的紛争に関与しないこと。
2 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、その理由を確認するとともに査察を中止し、その旨を消防課長又は消防署長に報告しなければならない。
(査察執行要領)
第12条 査察は、立入検査標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号総務省消防庁防火安全室長通知)に準じ実施するものとする。
(査察結果報告)
第13条 査察員は、査察終了の都度、その結果を査察結果報告書(様式第8号様式第9号様式第10号様式第11号又は様式第12号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 査察の実施結果は、危険物施設一覧表(様式第13号)又は査察対象物一覧表(様式第14号)に記載するものとする。
3 消防課長及び消防署長は、予防査察実施結果報告書(様式第15号又は様式第16号)により、当該月の査察実施件数及び査察員の延べ人員を累計し、翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。
(査察結果の通知)
第14条 消防長又は消防署長は、査察を実施したときは、関係者等に査察結果通知書(様式第17号様式第18号様式第19号又は様式第20号)により、査察の結果を通知するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により通知を行った関係者等に対し、是正(是正計画)報告書(様式第21号又は様式第22号)の提出が必要な場合は、通知を受けた日から起算して2週間以内に提出を求めるものとする。
(指導書)
第15条 消防長又は消防署長は、査察の結果、是正・是正計画報告書の提出がされないもののうち、重大な法令違反及び消防長又は消防署長が必要と認める査察対象物に対し、提出を促すため関係者等に対し指導書(様式第23号又は様式第24号)を交付するものとする。
(違反処理)
第16条 消防長又は消防署長は、査察の結果、重大な法令違反であると認めるとき又は火災予防上必要と認めるとき若しくは火災発生時における人命への危険が大であると認めるときは、火災予防違反処理規程(平成20年久慈広域連合消防本部訓令第14号)により処理するものとする。
(関係機関との連携)
第17条 消防長及び消防署長は、査察又は査察の結果に関し特に必要と認める場合は、関係機関と連携を図り対応するものとする。
(補則)
第18条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表

査察対象物の区分

項別区分

用途別

第一種査察対象物

第二種査察対象物

第三種査察対象物

(1)

劇場、映画館、演芸場又は観覧場

延面積300u以上

収容人員30名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

公会堂又は集会場

延面積150u以上又は収容人員30名以上

(2)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

収容人員30名以上

遊技場又はダンスホール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

全対象物

    

(3)

待合、料理店その他これらに類するもの

延面積300u以上

延面積150u以上又は収容人員30名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

飲食店

(4)

  

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(5)

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

全対象物

    

寄宿舎・下宿又は共同住宅

延面積500u以上

延面積150u以上又は収容人員50名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

(6)

次に掲げる防火対象物

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)

(@) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(@)において同じ。)を有すること。

(A) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。

全対象物

    

(2) 次のいずれにも該当する診療所

(@) 診療科名中に特定診療科名を有すること

(A) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所

(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

次に掲げる防火対象物

(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

全対象物

    

(2) 救護施設

(3) 乳児院

(4) 障害児入所施設

(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)

次に掲げる防火対象物

(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

  

延面積150u以上又は収容人員30名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

(2) 更生施設

  

(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの。

延面積300u以上

(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

※ 利用者を入居させ又は宿泊させるものは全部

(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

  

幼稚園又は特別支援学校

延面積300u以上

(7)

  

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

延面積500u以上

延面積300u以上又は収容人員50名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

(8)

  

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(9)

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

延面積200u以上

延面積150u以上又は収容人員30名以上

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

延面積500u以上

延面積150u以上又は収容人員50名以上

(10)

  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

延面積300u以上又は収容人員50名以上

(11)

  

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

延面積1,000u以上

(12)

工場又は作業場

延面積500u以上

延面積150u以上又は収容人員50名以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

(13)

自動車車庫又は駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

全対象物

    

(14)

  

倉庫

延面積500u以上

延面積150u以上又は収容人員50名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

(15)

  

前各項に該当しない事業所

延面積1,000u以上

延面積300u以上又は収容人員50名以上

(16)

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

延面積300u以上

延面積150u以上

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

各用途部分の面積の合計

延面積300u以上又は収容人員50名以上

第一種及び第二種査察対象物以外で消防用設備の義務設置がある政令対象物

(16)の2

  

地下街

延面積300u以上

    

※ (2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)〜(3)、6項ロ、(6)項ハ入居させ又は宿泊させるものは全部

(16)の3

  

建築物の地階((16)の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

延面積500u以上かつ特定用途部分の合計が300u以上のもの

    

(17)

  

文化保財護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物

全対象物

    

(18)

  

延長50m以上のアーケード

      

(19)

  

市町村長の指定する山林

      

(20)

  

総務省令で定める舟車

      

様式第1号(第9条関係)
様式第1号
様式第2号(第9条関係)
様式第2号
様式第3号(第9条関係)
様式第3号
様式第3号
様式第4号(第9条関係)
様式第4号
様式第4号
様式第5号(第10条関係)
様式第5号
様式第5号
様式第6号(第10条関係)
様式第6号
様式第6号
様式第6号
様式第6号
様式第6号
様式第6号
様式第7号(第10条関係)
様式第7号
様式第8号(第13条関係)
様式第8号
様式第9号(第13条関係)
様式第9号
様式第9号
様式第10号(第13条関係)
様式第10号
様式第11号(第13条関係)
様式第11号
様式第11号
様式第12号(第13条関係)
様式第12号
様式第13号(第13条関係)
様式第13号
様式第14号(第13条関係)
様式第14号
様式第15号(第13条関係)
様式第15号
様式第15号
様式第15号〔2〕
様式第15号
様式第16号(第13条関係)
様式第16号
様式第16号
様式第16号〔2〕
様式第16号
様式第17号(第14条関係)
様式第17号
様式第18号(第14条関係)
様式第18号
様式第18号
様式第19号(第14条関係)
様式第19号
様式第20号(第14条関係)
様式第20号
様式第20号
様式第21号(第14条関係)
様式第21号
様式第21号
様式第22号(第14条関係)
様式第22号
様式第22号
様式第23号(第15条関係)
様式第23号
様式第24号(第15条関係)
様式第24号