介護保険料滞納者に係る給付制限取扱要綱を次のように定め、平成29年7月1日から施行する。
第2 この告示で使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、
法で使用する用語の例による。
第3 久慈広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該第1号被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から12月が経過した滞納保険料があった場合は、当該第1号被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書を交付し、
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた第1号被保険者が弁明を行うときは、介護保険支払方法変更(償還払い化)処分弁明書(
様式第1号)により、前項に規定する通知の送付日から14日以内に提出するものとする。
第4 広域連合長は、前項の規定による弁明の提出がなかった場合又は弁明の内容に相当の理由がないと認める場合は、被保険者証に支払方法変更の記載をするとともに、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 支払方法変更の適用の開始日は、原則として処分決定日の属する月の翌月1日とする。ただし、当該処分の決定が要介護認定等の認定有効期間開始日の前々月に行われたときは、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。
第5 広域連合長は、
法第66条第1項及び
第2項の規定に基づき支払方法の変更の適用を除外する場合の基準及び確認のために必要な書類は、
別表要件1から要件5までのとおりとする。
第6 被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者が、
法第66条第3項に定める支払方法変更の記載の消除の事由に該当するとして、当該支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、
省令第102条の規定に基づき、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて広域連合長に申請するものとする。
2
法第66条第3項に定める滞納額の著しい減少とは、滞納保険料の2分の1以上が納付され、納付計画による滞納保険料の納付が確実に見込まれるときをいう。
第7 広域連合長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者から償還払い支給の申請があった場合は、速やかに当該第1号被保険者に係る保険料の納付状況を調査し、納期限から1年6か月が経過する滞納保険料があった場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書を交付するものとする。
2 一時差止めする保険給付の額は、当該第1号被保険者に係る滞納保険料額の100分の150に相当する額を超えないものとする。
3 広域連合長は、第1項の通知の交付を行ったときは、直ちに当該第1号被保険者に対し、滞納保険料の納付について催告を行うものとする。
第8 広域連合長は、前条第3項の催告にもかかわらず当該第1号被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差止めする保険給付の額が滞納保険料と同程度以上になったときは、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書を交付したうえで、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除することができる。ただし、広域連合長は、一時差止めする保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の早い順に滞納保険料額を控除することができる。
2 広域連合長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したことにより
法第66条第3項に定める保険料の完納又は滞納額の著しい減少に該当することとなるときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。
3 第6第2項の規定は、前項の滞納額の著しい減少について準用する。
第9 法第67条第1項及び
第2項の規定により保険給付の支払の一時差止の適用を除外される場合の基準及び確認のために必要な書類は、
別表要件1から要件5までのとおりとする。
第10 広域連合長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日を基準として、
法第69条第1項に規定する給付額減額期間が1か月以上あった場合は、介護保険給付額減額通知書を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。
2 第4第2項の規定は、給付額減額及び高額介護(居宅支援)サービス費の不支給(以下「給付額減額等」という。)の適用の開始日について準用する。
第11 広域連合長は、
法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される場合の基準及び確認のために必要な書類は、
別表のとおりとする。
第12 法第69条第2項に規定する給付額減額等の記載の消除の事由に該当するとして給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、同項に定める給付額減額期間が経過したときを除き、介護保険給付額減額免除申請書により広域連合長に申請するものとする。
2 納付額減額等の措置の終了は、被保険者証から納付額減額等の記載を消除した日から効力を生じるものとする。
第13 広域連合長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、
法第68条第5項の規定により当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書により情報提供を求めることができる。
2 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、広域連合長に対して情報の提供を行うものとし、保険給付一時差止の記載の必要があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等依頼書により依頼をするものとする。
第14 広域連合長は、医療保険者から前条第2項の規定により依頼があった場合は、当該依頼に係る第2号被保険者に対し、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により
行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた第2号被保険者が弁明を行うときは、介護保険支払一時差止等処分弁明書(
様式第2号)により前項の規定による通知の送付日から14日以内に、広域連合長に提出しなければならない。
第15 広域連合長は、前条の規定による弁明の提出がなかった場合又は弁明に理由がないと認める場合は、医療保険者と協議のうえ、当該第2号被保険者に対し、保険給付一時差止の記載をする旨の通知をしたうえで、当該第2号被保険者の被保険者証に保険給付一時差止の記載をし、交付するものとする。
2 前項に規定する通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により行うものとする。
3 第4第2項の規定は、保険給付一時差止の適用の開始日について準用する。
第16 広域連合長は、当該第2号被保険者について
法第68条第1項に規定する
政令で定める特別の事情として、
政令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険等を納付することができないと認められる場合は、保険給付一時差止の記載は行わないものとする。
(第2号被保険者に対する保険給付差止の記載の消除)
第17 広域連合長は、第15第1項の規定により被保険者証に保険給付支払一時差止の記載を受けた第2号被保険者が、未納医療保険料等を完納したとき、又は
法第68条第2項に規定する
政令で定める特別の事情として、
政令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該第2号被保険者に対して被保険者証の提出を求め、保険給付一時差止の記載を消除する。
2 前項に規定する依頼は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により行うものとする。
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要件 | 基準 | 必要な書類 |
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき | 給付制限処分開始日の属する月の前1年以内に住宅に半壊以上又は家財その他の財産に2分の1以上の損害を受けた場合 | り災証明書 |
2 生計維持者の死亡、重大な障害又は長期間入院により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合 | 死亡診断書 障害認定書等 病気診断書 その他事実が証明可能な書類 |
3 生計維持者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額200万円未満である場合 | 失業給付等の受給証明書 解雇通知書等 登記簿謄本 その他事実が証明可能な書類 |
4 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合 | 農業共済制度による災害認定書等 |
5 被保護者(滞納保険料の納期限において生活扶助を受けていなかった場合に限る) | 給付制限処分開始日において、被保護者であること | 生活保護受給証明書等 |
6 要保護者であって給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるもの(境界層該当者) | 給付制限処分開始日において、境界層該当者であること | 境界層該当証明書等 |

様式第1号
(第3関係)
様式第2号
(第14関係)