○公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成24年2月27日条例第1号
公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「指定申請法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して、広域連合長が定める日までに、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を記載した書類
(2) 指定申請法人等に係る経営状況及び業務内容を明らかにすることができる書類
(3) その他広域連合長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第3条 広域連合長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める指定申請法人等を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 管理計画に基づく管理により当該公の施設における住民の平等な利用の確保が図られるものであること。
(2) 管理計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 指定申請法人等が管理計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に実施する能力を有していること。
(4) その他広域連合長が別に定める基準
(指定等の告示)
第4条 広域連合長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(管理の原則)
第5条 指定管理者は、その管理する公の施設における住民の平等な利用の確保を図るとともに、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるよう、管理計画に基づき当該公の施設を適正に管理しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 経理の状況に関する事項
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
(原状回復義務等)
第7条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、広域連合長の指示するところにより、その管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、設備、資料又は美術品を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、広域連合長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者の役員若しくは当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第10条 この条例に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(情報公開条例の一部改正)
2 情報公開条例(平成12年久慈広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。
第41条を第42条とし、第40条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第41条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者との間で締結する協定において、当該公の施設の管理に関する情報の公開のために当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。