○消防通信規程
平成20年4月1日消防本部訓令第9号
改正
平成21年3月31日消本訓令第7号
平成22年7月28日消本訓令第2号
消防通信規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)又は別に定
めるもののほか、消防通信施設及び通信機器の適正な維持管理並びに消防通信の効率的
な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 指令室 消防本部(以下「本部」という。)に設けられた災害情報通信指令室を
いう。
(2) 通信 通報、指令、応援要請、応援出動、現場速報及び事務連絡等消防業務遂行
に使用する一切の通信をいう。
(3) 通報 災害を報知電話等により指令室及び消防署、分署(以下「指令室等」とい
う。)で覚知する通信又は消防署若しくは分署(以下「署等」という。)において覚
知し、指令室に知らせる通信をいう。
(4) 現場速報 災害現場から当該災害の推移状況等について、迅速に指令室等に発せ
られる通信をいう。
(5) 連絡報 災害発生のおそれがあるとき又は災害現場の状況(現場速報を除く。)
若しくは消防業務等の情報を指令係から署等及び指令室等から消防隊、救急隊等(以
下「消防隊等」という。)に無線電話により行う通信をいう。
(6) 指令通信員 指令室の通信業務に従事する職員をいう。
(7) 通信員 署等の通信業務に従事する職員をいう。
(8) 指令 指令室から署等及び消防団(以下「団」という。)に対して消防隊等の出
動又は消防活動、救助活動及び救急活動等(以下「災害活動」という。)に関する指
令を発する通信をいう。
(9) 通信設備 指令台、無線統制台、一般加入電話及びその他の通信施設をいう。
(10) 一斉指令 指令電送装置及び無線電話等により、署等に同時に行う指令通信をい
う。
(11) 個別指令 指令電送装置及び無線電話等により、特定の署等へ行う指令通信をい
う。
(12) 順次指令 災害発生時に幹部職員、消防団幹部及び関係機関に順次行う通信をい
う。(ただし、職員は休日夜間のみとする。)
(13) 報知電話 火災、救急等通報用電話をいう。
(14) 一般加入電話 日本電信電話株式会社等により設置された電話をいう。
(15) 無線電話 指令室並びに署等の基地局、固定局、車載型陸上移動局及び携帯型陸
上移動局(以下「陸上移動局」という。)の無線電話をいう。
(無線電話の設置等)
第3条 本部、署等及び消防車両等で消防長が指定する場所に無線電話を設置又は配置す
るものとする。
2 前項により設置する無線電話の設置場所及び識別信号は、別表のとおりとする。
3 団の消防車両等は、市町村長が指定する場所に無線電話を設置又は配置するものとし、
設置場所及び識別信号は、別に定めるものとする。
(通信に使用する電波の区分)
第4条 法第4条の規定により久慈広域連合が免許を受けた消防業務用無線局の通信に使
用する電波及び使用区分は、次のとおりとする。
(1) 全国共通波 災害等の発生により県外の市町村等の消防機関との相互応援活動を
行う場合の通信に使用する電波
(2) 県内共通波 災害等の発生により県内の市町村等の消防機関及び岩手県防災航空
隊との相互応援活動を行う場合の通信に使用する電波
(3) 市町村波 久慈広域連合を構成する市町村間及び各市町村の区域内における通信
に使用する電波
(4) 中継波 固定局間及び基地局と移動局間の通信を中継するための通信に使用する
電波
(5) 防災相互波 他の防災関係機関所属の無線局との通信に使用する電波
(6) 救急波 救急業務の通信に使用する電波
(統制局の設置)
第5条 無線電話を統轄するため、指令室に統制局を置く。
2 統制局を補助するため、署等に補助統制局を置く。
(無線運用の原則)
第6条 無線局の通信は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 交信するときは、無線機を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確か
めてから行う。
(2) 陸上移動局は、指令通信員又は通信員の指示があるまでは、第4条で定める電波
の区分を変えないこと。
(無線通信の原則)
第7条 無線通信は、災害活動若しくは特に消防業務上必要とする連絡又は有線電話が途
絶したときに行うものとし、簡単明瞭に通話するものとする。
2 無線通信の輻(ふく)輳(そう)及び混信を積極的に回避するため、次に掲げるとこ
ろにより通信用語の簡素化を図り、効果的な通信を行うものとする。
(1) 用語の省略 交信内容のうち、省略可能な用語(接続詞、助詞等)は、極力これ
を省略し、簡易短文化を図ること。
(2) 敬語の廃止 敬語等内容に不必要な用語は、これを廃止又は簡略化すること。
(無線通信の方法)
第8条 消防長は、職員に別に定める適正な無線通信の方法により、通信を行わせなけれ
ばならない。
(無線局の開局及び閉局)
第9条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 固定局及び基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 陸上移動局は、必要により開局するものとし、開局及び閉局するときは、その旨
を基地局に通報するものとする。
2 署等の基地局が障害等により送受信できないときは、速やかに有線電話により指令室
に連絡するものとする。
3 指令室と基地局(固定局)及び移動局との交信が障害等により明確に送受信できない
ときは、指定された基地局(固定局)が交信の中継をするものとする。
(指令通信員及び通信員の心得)
第10条 指令通信員又は通信員は、法令を遵守するとともに施設を効率的に運用できるよ
う通信設備の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速的確な操作により通信機能の活用に
努め、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 通報を受理するときは、災害発生場所、対象物、災害状況、目標物、傷病程度そ
の他必要事項を復唱し、確認すること。
(2) 通信の内容は、簡潔及び明瞭化を旨とすること。
(3) 施設の機能を管理するため、適宜必要な試験を実施すること。
(4) 通信勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 通信内容に、自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(6) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。
(7) 非常電源装置の充電、電解液等の点検を毎日実施すること。
(無線通信の統制)
第11条 指令室は、災害が発生した場合において、通信が輻(ふく)輳(そう)し、又は
輻輳することが予想されるときは、通信を統制することができる。
2 団の無線通信の交信相手は、団の所属市町村を担当する指令室等の基地局とする。た
だし、特別な事情により指令室等の承認を得たときは、この限りでない。
3 移動局が同一災害現場等に2以上あるときは、原則として現場に先着した移動局の通
信が優先するものとする。ただし、指令室等が特定の移動局を指定したときは、この限
りでない。
4 移動局が2以上の災害現場等に出動するときは、指令室において必要によりそれぞれ
使用する電波を指定することができるものとする。
5 固定局等は、通信の統制により通信を制限されている場合において、災害通報等緊急
に通信する必要が生じたときは、当該通信の統制にかかわらず、通信することができる。
(消防隊等の掌握)
第12条 指令通信員又は通信員は、災害活動に出場できる消防隊等の現況を常に掌握して
おくものとする。
2 消防隊等の指揮者は、訓練業務で署等を離れるときは、車両名及び人員等必要事項を
報告し、帰署したときも速やかに指令室等にその旨を連絡するものとする。
3 消防隊等の指揮者は、故障、事故その他の事由により車両が出場できなくなったとき
は、直ちに指令室等にその旨を連絡しなければならない。事由が解消したときも同様と
する。
(通信の優先順位)
第13条 通信順位は、災害活動等に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲
げる順序によるものとする。
(1) 災害通報受付
(2) 出場指令その他災害に関する指令
(3) 応援要請
(4) 応援命令
(5) 指揮命令
(6) 現場速報
(7) 連絡報
(8) その他
(至急通信)
第14条 指令通信員又は通信員は、緊急を要すると認めた場合は、無線電話を使用して一
般業務の通話中であっても、一切の通信に優先して通信できるものとする。
2 前項の通信を行おうとするときは、通信の最初に「至急」の呼唱を2回連呼し、相手
方の指令通信員又は通信員に至急通信であることを確認させるものとする。
3 前項の規定による「至急」の呼唱を受信した指令通信員、通信員及び交信中の無線局
は、至急通信が最も敏速に行えるように適切な措置を講じなければならない。
(指令業務)
第15条 指令室は、災害の状況を迅速に掌握し災害活動に関する必要な指令、消防隊等の
効率的運用、通信の統制及び情報の収集伝達を行い、災害活動に効果をあげるものとす
る。
(出場指令)
第16条 指令通信員又は通信員は、通報を受理し、出場を指令するときは、別に定める出
場計画に基づき、庁内放送及び無線電話等により消防隊等の出場を指令するものとする。
2 前項の場合において、無線電話により団の出場を指令するときは、災害発生場所及び
災害状況等必要事項を反復して発信するものとする。
(情報の伝達)
第17条 指令通信員又は通信員は、火災又は特殊災害に関する通報及び情報を収集したと
きは、署等その他の関係機関へ当該情報を連絡するものとする。
2 指令通信員又は通信員は、火災若しくは災害に関する気象通報があったときは、指令
室を通じて消防課長に報告して速やかに署等その他関係機関に連絡しなければならない。
3 前項の報告を受けた消防課長は、災害の発生するおそれが大きいと認められる場合等、
必要に応じて消防長にその旨を報告する。
(現場速報の要領)
第18条 現場速報は、別に定めがあるもののほか、次によるものとする。
(1) 出場途上、災害が遠望できたときは、その状況を速報すること。
(2) 災害の規模が大きいと判断し、又は人命救助が困難と認めた場合は、直ちに消防
隊等の増強を要請すること。
(3) 現場到着時の人命救助の要否、負傷者の状況及び被災建物構造、規模、種別延焼
防止の見込み等を報告すること。
(4) 機関員は、水利部署から見た火災推移状況を報告すること。また、指令室等から
の無線電話の送受信が確認できる位置に着くこと。
(5) 被災状況は、場所、建物構造、規模、被災程度、責任者、氏名、罹災世帯数人員
及び原因等の順で報告すること。
(6) 人命救出時又は鎮圧、鎮火のときは、報告すること。
(7) 誤報、嘘報等の場合は、その事実が判明次第報告すること。
(無線局の機能試験)
第19条 無線局の機能試験は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 毎日定時に指令室と署等の基地局(固定局)及び基地局と移動局との機能試験通
信を行うこと。
(2) 前号の機能試験通信は、火災の発生等やむを得ない事由等が生じたときは、延期
又は中止することができる。
(3) 署等の基地局又は移動局が機器調整のため臨時に試験を行うときは、基地局にあ
っては指令室、移動局にあっては基地局の承認を得なければならない。
(4) 機能試験における無線局の通信の感明度の応答は、別に定めるところによる。
(通信設備の保守)
第20条 消防課長は、担当職員を指揮監督して通信設備の保守の適正を期するため、次の
措置を講じなければならない。
(1) 毎月1回以上発動発電機の試運転を行い、燃料油脂類等の点検をするとともに、
無線局の機能試験を行うこと。
(2) 専門の業者と保守契約を締結し、6月に1回以上保守点検を行うこと。
(記録及び報告)
第21条 指令通信員又は通信員は、基地局(固定局)の通信状況、通信設備の異常の有無、
勤務中に取り扱った業務等を無線業務日誌に記録しなければならない。
2 前項の無線業務日誌の様式は、別に定める。
(故障時の措置)
第22条 指令通信員又は通信員は、通信設備が故障したときは、応急措置を取るとともに、
消防課長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた消防課長は、別に定めるところにより、速やかに復旧に必要な措
置を講じなければならない。
3 消防課長は、通信設備の故障により、通信上重大な支障があると認めるときは、その
概要を速やかに消防長に報告しなければならない。
(無線通信訓練等)
第23条 消防課長は、無線通信の円滑な運営を図るため、実施計画を策定して、無線通信
に関する教育訓練を実施しなければならない。
(備付書類等)
第24条 基地局及び固定局に、次の業務書類等を備え付けておかなければならない。
(1) 時計
(2) 無線検査簿
(3) 無線業務日誌
(4) 免許状
(5) 電波法令集
(6) 前各号に掲げるもののほか、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14
号)第38条に定める書類
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置)
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防
本部通信規程(平成13年久慈地区広域行政事務組合消防本部訓令第3号)の規定により
なされた行為は、この訓令の相当規定によりなされた行為とみなす。
附 則(平成21年3月31日消本訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月28日消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
別表(第3条関係)
無線識別信号
無線
局の
種別 |
識別信号 |
設置場所又は常設場所 |
車名等 |
固定
局基
地局 |
くじしょうぼうほんぶ |
久慈市長内町第29地割21番
地1 |
|
くじしょうぼうたねいち |
九戸郡洋野町種市第23地割
27番地6 |
|
くじしょうぼうおおの |
九戸郡洋野町大野第8地割
15番地 |
|
くじしょうぼうやまがた |
久慈市山形町川井第8地割
31番地 |
|
くじしょうぼうのだ |
九戸郡野田村大字野田第20
地割30番地1 |
|
くじしょうぼうふだい |
下閉伊郡普代村第14地割字
宇留部35番地23 |
|
夏井
中継
局 |
くじしょうぼうなつい |
久慈市夏井町鳥谷第5地割
53番地 |
|
明神
中継
局 |
くじしょうぼうみょうじ
ん |
久慈市山形町来内第23地割
63番地 |
|
陸上
移動
局 |
くじしょうぼうしれいし
ゃ |
久慈市長内町第29地割21番
地1 |
司令車 |
くじしょうぼうしき |
同上 |
指揮車 |
くじしょうぼう1 |
同上 |
1号車 |
くじしょうぼう2 |
同上 |
2号車 |
くじしょうぼう3 |
同上 |
3号車 |
くじしょうぼう5 |
同上 |
保険号 |
くじしょうぼう6 |
同上 |
査察車 |
くじしょうぼう7 |
同上 |
林野工作車 |
くじしょうぼう8 |
同上 |
防火広報車 |
くじしょうぼう10 |
同上 |
査察2号車 |
くじかがく1 |
同上 |
化学1号車 |
くじかがく2 |
同上 |
化学2号車 |
くじすいそう1 |
同上 |
水槽車 |
くじはしご1 |
同上 |
屈折はしご |
くじしょうぼうきゅうじ
ょ1 |
同上 |
救助工作車 |
くじきゅうきゅう1 |
同上 |
高規格 |
くじきゅうきゅう2 |
同上 |
高規格 |
くじきゅうきゅう8 |
同上 |
救急車 |
くじしょうぼう52 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう53 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう54 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう61 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう65 |
同上 |
携帯(防爆) |
くじしょうぼう66 |
同上 |
携帯(防爆) |
くじしょうぼう67 |
同上 |
携帯(防爆) |
くじしょうぼう68 |
同上 |
携帯(防爆) |
くじしょうぼう69 |
同上 |
携帯(防爆) |
くじしょうぼう73 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう74 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう15 |
九戸郡洋野町種市第23地割
27番地6 |
1号車 |
くじしょうぼう16 |
同上 |
査察車 |
くじしょうぼう17 |
同上 |
2号車 |
くじきゅうきゅう3 |
同上 |
高規格 |
くじしょうぼう55 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう60 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう70 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう71 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう14 |
九戸郡洋野町大野第8地割
15番地 |
タンク車 |
くじきゅうきゅう5 |
同上 |
高規格 |
くじしょうぼう60 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう13 |
久慈市山形町川井第8地割
31番地 |
タンク車 |
くじしょうぼう21 |
同上 |
査察指導車 |
くじきゅうきゅう6 |
同上 |
高規格 |
くじしょうぼう57 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう72 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう12 |
九戸郡野田村大字野田第20
地割30番地1 |
タンク車 |
くじきゅうきゅう4 |
同上 |
高規格 |
くじしょうぼう58 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう11 |
下閉伊郡普代村第14地割字
宇留部35番地23 |
タンク車 |
くじきゅうきゅう7 |
同上 |
高規格 |
くじしょうぼう51 |
同上 |
携帯 |
くじしょうぼう59 |
同上 |
携帯 |