第1条 この訓令は、
電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)又は別に定めるもののほか、消防通信施設及び通信機器の適正な維持管理並びに消防通信の効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指令室 消防本部(以下「本部」という。)に設けられた災害情報通信指令室をいう。
(2) 通信 通報、指令、応援要請、応援出動、現場速報及び事務連絡等消防業務遂行に使用する一切の通信をいう。
(3) 通報 災害を報知電話等により指令室及び消防署、分署(以下「指令室等」という。)で覚知する通信又は消防署若しくは分署(以下「署等」という。)において覚知し、指令室に知らせる通信をいう。
(4) 現場速報 災害現場から当該災害の推移状況等について、迅速に指令室等に発せられる通信をいう。
(5) 連絡報 災害発生のおそれがあるとき又は災害現場の状況(現場速報を除く。)若しくは消防業務等の情報を指令係から署等及び指令室等から消防隊、救急隊等(以下「消防隊等」という。)に無線電話により行う通信をいう。
(6) 指令通信員 指令室の通信業務に従事する職員をいう。
(7) 通信員 署等の通信業務に従事する職員をいう。
(8) 指令 指令室から署等及び消防団(以下「団」という。)に対して消防隊等の出動又は消防活動、救助活動及び救急活動等(以下「災害活動」という。)に関する指令を発する通信をいう。
(9) 通信設備 指令台、無線統制台、一般加入電話及びその他の通信施設をいう。
(10) 一斉指令 指令電送装置及び無線電話等により、署等に同時に行う指令通信をいう。
(11) 個別指令 指令電送装置及び無線電話等により、特定の署等へ行う指令通信をいう。
(12) 順次指令 災害発生時に幹部職員、消防団幹部及び関係機関に順次行う通信をいう。(ただし、職員は休日夜間のみとする。)
(13) 報知電話 火災、救急等通報用電話をいう。
(14) 一般加入電話 日本電信電話株式会社等により設置された電話をいう。
(15) 無線電話 指令室並びに署等の基地局、固定局、車載型陸上移動局及び携帯型陸上移動局(以下「陸上移動局」という。)の無線電話をいう。
第3条 本部、署等及び消防車両等で消防長が指定する場所に無線電話を設置又は配置するものとする。
2 前項により設置する無線電話の設置場所及び識別信号は、
別表のとおりとする。
3 団の消防車両等は、市町村長が指定する場所に無線電話を設置又は配置するものとし、設置場所及び識別信号は、別に定めるものとする。
第4条 法第4条の規定により久慈広域連合が免許を受けた消防業務用無線局の通信に使用する電波及び使用区分は、次のとおりとする。
(1) 全国共通波 災害等の発生により県外の市町村等の消防機関との相互応援活動を行う場合の通信に使用する電波
(2) 県内共通波 災害等の発生により県内の市町村等の消防機関及び岩手県防災航空隊との相互応援活動を行う場合の通信に使用する電波
(3) 市町村波 久慈広域連合を構成する市町村間及び各市町村の区域内における通信に使用する電波
(4) 中継波 固定局間及び基地局と移動局間の通信を中継するための通信に使用する電波
(5) 防災相互波 他の防災関係機関所属の無線局との通信に使用する電波
第5条 無線電話を統轄するため、指令室に統制局を置く。
2 統制局を補助するため、署等に補助統制局を置く。
第6条 無線局の通信は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 交信するときは、無線機を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから行う。
(2) 陸上移動局は、指令通信員又は通信員の指示があるまでは、第4条で定める電波の区分を変えないこと。
第7条 無線通信は、災害活動若しくは特に消防業務上必要とする連絡又は有線電話が途絶したときに行うものとし、簡単明瞭に通話するものとする。
2 無線通信の
輻輳及び混信を積極的に回避するため、次に掲げるところにより通信用語の簡素化を図り、効果的な通信を行うものとする。
(1) 用語の省略 交信内容のうち、省略可能な用語(接続詞、助詞等)は、極力これを省略し、簡易短文化を図ること。
(2) 敬語の廃止 敬語等内容に不必要な用語は、これを廃止又は簡略化すること。
第8条 消防長は、職員に別に定める適正な無線通信の方法により、通信を行わせなければならない。
第9条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 固定局及び基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 陸上移動局は、必要により開局するものとし、開局及び閉局するときは、その旨を基地局に通報するものとする。
2 署等の基地局が障害等により送受信できないときは、速やかに有線電話により指令室に連絡するものとする。
3 指令室と基地局(固定局)及び移動局との交信が障害等により明確に送受信できないときは、指定された基地局(固定局)が交信の中継をするものとする。
第10条 指令通信員又は通信員は、法令を遵守するとともに施設を効率的に運用できるよう通信設備の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速的確な操作により通信機能の活用に努め、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 通報を受理するときは、災害発生場所、対象物、災害状況、目標物、傷病程度その他必要事項を復唱し、確認すること。
(2) 通信の内容は、簡潔及び明瞭化を旨とすること。
(3) 施設の機能を管理するため、適宜必要な試験を実施すること。
(4) 通信勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 通信内容に、自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(6) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。
(7) 非常電源装置の充電、電解液等の点検を毎日実施すること。
第11条 指令室は、災害が発生した場合において、通信が
輻輳し、又は輻輳することが予想されるときは、通信を統制することができる。
2 団の無線通信の交信相手は、団の所属市町村を担当する指令室等の基地局とする。ただし、特別な事情により指令室等の承認を得たときは、この限りでない。
3 移動局が同一災害現場等に2以上あるときは、原則として現場に先着した移動局の通信が優先するものとする。ただし、指令室等が特定の移動局を指定したときは、この限りでない。
4 移動局が2以上の災害現場等に出動するときは、指令室において必要によりそれぞれ使用する電波を指定することができるものとする。
5 固定局等は、通信の統制により通信を制限されている場合において、災害通報等緊急に通信する必要が生じたときは、当該通信の統制にかかわらず、通信することができる。
第12条 指令通信員又は通信員は、災害活動に出場できる消防隊等の現況を常に掌握しておくものとする。
2 消防隊等の指揮者は、訓練業務で署等を離れるときは、車両名及び人員等必要事項を報告し、帰署したときも速やかに指令室等にその旨を連絡するものとする。
3 消防隊等の指揮者は、故障、事故その他の事由により車両が出場できなくなったときは、直ちに指令室等にその旨を連絡しなければならない。事由が解消したときも同様とする。
第13条 通信順位は、災害活動等に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順序によるものとする。
第14条 指令通信員又は通信員は、緊急を要すると認めた場合は、無線電話を使用して一般業務の通話中であっても、一切の通信に優先して通信できるものとする。
2 前項の通信を行おうとするときは、通信の最初に「至急」の呼唱を2回連呼し、相手方の指令通信員又は通信員に至急通信であることを確認させるものとする。
3 前項の規定による「至急」の呼唱を受信した指令通信員、通信員及び交信中の無線局は、至急通信が最も敏速に行えるように適切な措置を講じなければならない。
第15条 指令室は、災害の状況を迅速に掌握し災害活動に関する必要な指令、消防隊等の効率的運用、通信の統制及び情報の収集伝達を行い、災害活動に効果をあげるものとする。
第16条 指令通信員又は通信員は、通報を受理し、出場を指令するときは、別に定める出場計画に基づき、庁内放送及び無線電話等により消防隊等の出場を指令するものとする。
2 前項の場合において、無線電話により団の出場を指令するときは、災害発生場所及び災害状況等必要事項を反復して発信するものとする。
第17条 指令通信員又は通信員は、火災又は特殊災害に関する通報及び情報を収集したときは、署等その他の関係機関へ当該情報を連絡するものとする。
2 指令通信員又は通信員は、火災若しくは災害に関する気象通報があったときは、指令室を通じて消防課長に報告して速やかに署等その他関係機関に連絡しなければならない。
3 前項の報告を受けた消防課長は、災害の発生するおそれが大きいと認められる場合等、必要に応じて消防長にその旨を報告する。
第18条 現場速報は、別に定めがあるもののほか、次によるものとする。
(1) 出場途上、災害が遠望できたときは、その状況を速報すること。
(2) 災害の規模が大きいと判断し、又は人命救助が困難と認めた場合は、直ちに消防隊等の増強を要請すること。
(3) 現場到着時の人命救助の要否、負傷者の状況及び被災建物構造、規模、種別延焼防止の見込み等を報告すること。
(4) 機関員は、水利部署から見た火災推移状況を報告すること。また、指令室等からの無線電話の送受信が確認できる位置に着くこと。
(5) 被災状況は、場所、建物構造、規模、被災程度、責任者、氏名、罹災世帯数人員及び原因等の順で報告すること。
(6) 人命救出時又は鎮圧、鎮火のときは、報告すること。
(7) 誤報、嘘報等の場合は、その事実が判明次第報告すること。
第19条 無線局の機能試験は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 毎日定時に指令室と署等の基地局(固定局)及び基地局と移動局との機能試験通信を行うこと。
(2) 前号の機能試験通信は、火災の発生等やむを得ない事由等が生じたときは、延期又は中止することができる。
(3) 署等の基地局又は移動局が機器調整のため臨時に試験を行うときは、基地局にあっては指令室、移動局にあっては基地局の承認を得なければならない。
(4) 機能試験における無線局の通信の感明度の応答は、別に定めるところによる。
第20条 消防課長は、担当職員を指揮監督して通信設備の保守の適正を期するため、次の措置を講じなければならない。
(1) 毎月1回以上発動発電機の試運転を行い、燃料油脂類等の点検をするとともに、無線局の機能試験を行うこと。
(2) 専門の業者と保守契約を締結し、6月に1回以上保守点検を行うこと。
第21条 指令通信員又は通信員は、基地局(固定局)の通信状況、通信設備の異常の有無、勤務中に取り扱った業務等を無線業務日誌に記録しなければならない。
第22条 指令通信員又は通信員は、通信設備が故障したときは、応急措置を取るとともに、消防課長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた消防課長は、別に定めるところにより、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。
3 消防課長は、通信設備の故障により、通信上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。
第23条 消防課長は、無線通信の円滑な運営を図るため、実施計画を策定して、無線通信に関する教育訓練を実施しなければならない。
第24条 基地局及び固定局に、次の業務書類等を備え付けておかなければならない。
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防本部通信規程(平成13年久慈地区広域行政事務組合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた行為は、この訓令の相当規定によりなされた行為とみなす。
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無線局の種別 | 識別信号 | 設置場所又は常設場所 | 車名等 |
固定局基地局 | くじしょうぼうほんぶ | 久慈市長内町第29地割21番地1 | |
くじしょうぼうたねいち | 九戸郡洋野町種市第23地割27番地6 | |
くじしょうぼうおおの | 九戸郡洋野町大野第8地割15番地 | |
くじしょうぼうやまがた | 久慈市山形町川井第8地割31番地 | |
くじしょうぼうのだ | 九戸郡野田村大字野田第20地割30番地1 | |
くじしょうぼうふだい | 下閉伊郡普代村第14地割字宇留部35番地23 | |
夏井中継局 | くじしょうぼうなつい | 久慈市夏井町鳥谷第5地割53番地 | |
明神中継局 | くじしょうぼうみょうじん | 久慈市山形町来内第23地割63番地 | |
陸上移動局 | くじしょうぼうしれいしゃ | 久慈市長内町第29地割21番地1 | 司令車 |
くじしょうぼうしき | 同上 | 指揮車 |
くじしょうぼう1 | 同上 | 1号車 |
くじしょうぼう2 | 同上 | 2号車 |
くじしょうぼう3 | 同上 | 3号車 |
くじしょうぼう5 | 同上 | 保険号 |
くじしょうぼう6 | 同上 | 査察車 |
くじしょうぼう7 | 同上 | 林野工作車 |
くじしょうぼう8 | 同上 | 防火広報車 |
くじしょうぼう10 | 同上 | 査察2号車 |
くじかがく1 | 同上 | 化学1号車 |
くじかがく2 | 同上 | 化学2号車 |
くじすいそう1 | 同上 | 水槽車 |
くじはしご1 | 同上 | 屈折はしご |
くじしょうぼうきゅうじょ1 | 同上 | 救助工作車 |
くじきゅうきゅう1 | 同上 | 高規格 |
くじきゅうきゅう2 | 同上 | 高規格 |
くじきゅうきゅう8 | 同上 | 救急車 |
くじしょうぼう52 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう53 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう54 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう61 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう65 | 同上 | 携帯(防爆) |
くじしょうぼう66 | 同上 | 携帯(防爆) |
くじしょうぼう67 | 同上 | 携帯(防爆) |
くじしょうぼう68 | 同上 | 携帯(防爆) |
くじしょうぼう69 | 同上 | 携帯(防爆) |
くじしょうぼう73 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう74 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう15 | 九戸郡洋野町種市第23地割27番地6 | 1号車 |
くじしょうぼう16 | 同上 | 査察車 |
くじしょうぼう17 | 同上 | 2号車 |
くじきゅうきゅう3 | 同上 | 高規格 |
くじしょうぼう55 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう60 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう70 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう71 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう14 | 九戸郡洋野町大野第8地割15番地 | タンク車 |
くじきゅうきゅう5 | 同上 | 高規格 |
くじしょうぼう60 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう13 | 久慈市山形町川井第8地割31番地 | タンク車 |
くじしょうぼう21 | 同上 | 査察指導車 |
くじきゅうきゅう6 | 同上 | 高規格 |
くじしょうぼう57 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう72 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう12 | 九戸郡野田村大字野田第20地割30番地1 | タンク車 |
くじきゅうきゅう4 | 同上 | 高規格 |
くじしょうぼう58 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう11 | 下閉伊郡普代村第14地割字宇留部35番地23 | タンク車 |
くじきゅうきゅう7 | 同上 | 高規格 |
くじしょうぼう51 | 同上 | 携帯 |
くじしょうぼう59 | 同上 | 携帯 |