○消防表彰規程 平成20年4月1日消防本部訓令第8号 改正 平成21年3月31日消本訓令第6号 平成30年3月20日消本訓令第1号 消防表彰規程 (目的) 第1条 この訓令は、消防に関し功績が極めて顕著であって、他の模範とするに足りると 認められる者を消防長が表彰することを目的とする。 (表彰) 第2条 表彰の区分及び対象者は、次に掲げるとおりとする。 (1) 個人賞 ア 特別賞 消防職員としての任務遂行上功労が特に顕著で一般の模範となると認め られる者 イ 普通賞 消防職員としての任務遂行上功労があると認められる者(次条第1号か ら第5号までの各号のいずれかに該当したとき。) ウ 成績優良賞 平素における勤務成績が特に優良と認められる者(次条第6号に該 当したとき。) エ 善行賞 職務に関連して善行があった者(次条第7号に該当したとき。) (2) 部隊賞 隊、署等が、その任務遂行上業績があると認められるとき。 (職員等の表彰) 第3条 職員及び部隊(以下「職員等」という。)の表彰は、次の各号のいずれかに該当 する者に対して行う。 (1) 人命救助又は救急救護で功労のあったとき。 (2) 火災等の予防、警戒又は鎮圧で功労のあったとき。 (3) 水災、地震等の災害による被害の軽減で功労のあったとき。 (4) 消防事務の処理又は職務の執行が特に適切で効果をあげたとき。 (5) 消防業務の訓練等で、特に効果をあげたとき。 (6) 平素の勤務成績が優秀で、職務に精励し、著しい業績をあげたとき。 (7) 消防の威信を高めたとき、又は社会の賞賛を受けたとき。 (8) 消防の発展強化に著しく貢献したとき。 (9) 前各号に掲げるもののほか、消防本部の行事又は社会文化等に貢献し、その成果 等が著しかったとき。 (感謝状) 第4条 消防長は、消防職員以外のもので、次に掲げる事項について、消防行政又は消防 業務に協力し、住民の安全に寄与したと認められる者又は団体に対して感謝状を授与す ることができる。 (1) 水火災その他の災害において、人命救助、救急救護又は予防、警戒若しくは鎮圧 に対する協力 (2) 消防行政の運営に対する協力 (被表彰者の死亡、危篤又は退職時の取扱い) 第5条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこ れを表彰する。 2 表彰を受けるべき職員が表彰前に危篤となったとき、又は退職したときは、危篤又は 退職の日にさかのぼって表彰する。 3 表彰を受けるべき部外者が表彰前に危篤となったとき、又は辞任したときは、危篤又 は辞任の日にさかのぼって表彰する。 (表彰状、感謝状等の様式) 第6条 職員等に対して行う表彰状に用いる様式は、その種別に応じ様式第1号から様式 第3号までとする。 2 部外者等に対して行う感謝状に用いる様式は、様式第4号又は様式第5号とする。 (表彰の上申) 第7条 消防次長及び消防署長は、第3条又は第4条に該当する功労があると認めるとき は、その都度別に定めるところにより、消防長に上申しなければならない。 (審査委員会) 第8条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長は消防長をもって充て、委員は職員のうちから消防長が任命する。 4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する 委員が、その職務を代理する。 6 委員長及び委員は、自己に関係のある審査に参加することができない。 7 委員会の庶務は、総務予防課において処理する。 (補則) 第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 (久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置) 2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防 本部表彰規程(平成元年久慈地区広域行政事務組合消防本部訓令第2号)の規定により なされた行為は、この訓令の相当規定によりなされた行為とみなす。 附 則(平成21年3月31日消本訓令第6号) この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月20日消本訓令第1号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号