○消防吏員階級昇進規程 平成20年4月1日消防本部訓令第5号 改正 平成21年3月31日消本訓令第4号 平成29年12月22日消本訓令第6号 消防吏員階級昇進規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、消防吏員の階級の昇進に関し必要な事項を定めるものとする。 (昇進) 第2条 消防吏員の昇進は、広域連合長の承認を得て消防長が行う。 2 消防吏員の昇進は、昇進試験によるものとする。ただし、消防司令以上の階級への昇 進については、選考によるものとし、消防司令補の昇進については選考によることがで きるものとする。 3 消防吏員の昇進は、昇進試験又は昇進選考に合格した者の中からこれを行うものとす る。 (受験資格) 第3条 前条の昇進試験又は昇進選考の受験資格は、次のとおりとする。 (1) 消防士長昇進試験 消防士として5年以上(大学を卒業した者にあっては、3年 以上)の勤務経験を有する者 (2) 消防司令補昇進試験又は昇進選考 消防士長として5年以上の勤務経験を有する 者 (3) 消防司令昇進選考 消防司令補として2年以上の勤務経験を有する者 (4) 消防司令長昇進選考 消防司令として2年以上の勤務経験を有する者 (昇進試験) 第4条 昇進試験は、次に掲げる科目により行うものとする。ただし、必要により第1号 及び第2号に掲げる科目の一部を省略し、又は一括して行うことができる。 (1) 筆記試験 憲法、行政法、消防法規、予防技術、警防技術、消防機械、一般教養 及び論文 (2) 実科試験 訓練、礼式、点検及び消防操法 (3) 経歴判定 (4) 勤務評定 (昇進の特例) 第5条 第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場 合は、昇進させることができる。 (1) 消防業務に従事し、一身上の危険を顧みることなくその職務を遂行した者で、特 に抜群の功労があったもの (2) 他の消防吏員の模範と認められる者 2 新たに消防吏員となった者で、その職務について有用な学歴、免許、経験等を有する もので、消防本部の他の消防吏員と著しく均衡を失すると認めたときは、この訓令の規 定にかかわらず、消防長は、広域連合長の承認を得てその者の階級を定めることができ る。 (昇進試験委員会) 第6条 昇進試験の公平と運営の適正を図るため、消防次長及び消防司令以上の消防吏員 及び事務職員の中から、消防長が指名した者をもって組織する昇進試験委員会を置くも のとする。 附 則 (施行期日) 1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 (久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置) 2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防 職員階級昇進規程(昭和47年久慈地区広域行政事務組合消防本部訓令第4号)の規定に よりなされた行為は、この訓令の相当規定によりなされた行為とみなす。 3 この訓令の施行の日において、解散前の久慈地区広域行政事務組合消防本部の消防吏 員であって、引き続き久慈広域連合の消防吏員に任命されたものの勤務経験の年数は、 通算する。 附 則(平成21年3月31日消本訓令第4号) この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成29年12月22日消本訓令第6号) この訓令は、平成30年1月1日から施行する。