○代決専決規程
          平成20年3月31日訓令第2号
        改正
            平成21年3月19日訓令第1号
            平成28年3月7日訓令第1号
            平成30年3月20日訓令第1号
   代決専決規程
 (趣旨)
第1条 この訓令は、広域連合長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責
 任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めるも
 のとする。
 (代決)
第2条 広域連合長が不在のときは、副広域連合長が広域連合長の事務を代決する。
2 広域連合長及び副広域連合長が共に不在のときは、事務局長又は消防長(以下「事務
 局長等」という。)が広域連合長及び副広域連合長の事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、主管の課長が事務局長の事務を代決する。
4 消防長が不在のときは、消防次長が消防長の事務を代決する。
5 消防長及び消防次長が共に不在のときは、主管の課長又は消防署長が消防長及び消防
 次長の事務を代決する。
6 課長が不在のときは、主管の係長が課長の事務を代決する。
7 消防署長が不在のときは、副署長が消防署長の事務を代決する。
8 消防署長及び副署長が共に不在のときは、主管の係長が消防署長及び副署長の事務を
 代決する。
9 分署長が不在のときは、副分署長が分署長の事務を代決する。
 (代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
 (1) 事の重大又は異例に属するとき。
 (2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるとき。
 (専決の制限)
第4条 次に掲げる事項は、専決することができない。
 (1) 広域連合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
 (2) 新たな事業計画に関すること。
 (3) 重要な事務及び事業の実施方針に関すること。
 (4) 条例、規則並びに重要な訓令及び告示に関すること。
 (5) 職員の任免及び賞罰並びに育児休業の承認に関すること。
 (6) 議会に提出する議案その他議会の議決を要する事案に関すること。
 (7) 審査請求、不服審査及び訴訟に関すること。
 (8) 重要な通達、協議、照会、報告及び回答に関すること。
 (9) 重要な命令、許可、認可及びその他取消し等の行政処分に関すること。
 (10) 請願及び陳情に関すること。
 (11) 疑義にわたるもの及び合議の調わないものに関すること。
2 次条以下に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特
 に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することがで
 きない。
 (事務局長等共通専決事項)
第5条 事務局長等の共通専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。
 (2) 軽易な報告、協議及び申請に関すること。
 (3) 法令、条例又は規則による一定基準に基づく許可、認可、登録及び承認に関する
  こと。
 (4) 事実の証明に関すること。
 (5) 法令、条例又は規則に基づき受理した届出の処理に関すること。
 (6) 法令、条例又は規則に基づく告示及び公告に関すること。
 (7) 課長及び消防署長(以下「課長等」という。)並びに消防次長の旅行命令に関す
  ること。
 (8) 課長等及び消防次長の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
 (9) 課長等及び消防次長の復命書の検閲に関すること。
 (10) 調定及び収入命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。
 (11) 使用料及び手数料の減免に関すること。
 (12) その他前各号に準ずる事項
 (課長等共通専決事項及び分署長専決事項)
第6条 課長等の共通専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 軽易な照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。
 (2) 定例の報告に関すること。
 (3) 軽易な事実の証明に関すること。
 (4) 各種資料等の作成、収集及び配付に関すること。ただし、分署長が専決すること
  ができるものを除く。
 (5) 謄本又は抄本の交付に関すること。
 (6) 原簿又は図面の閲覧に関すること。ただし、分署長が専決することができるもの
  を除く。
 (7) 行政文書の開示の決定に関すること。
 (8) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
 (9) 所属職員の旅行命令に関すること。ただし、分署長が専決することができるもの
  を除く。
 (10) 所属職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。ただし、分署長が専決するこ
  とができるものを除く。
 (11) 一定時間内における所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。た
  だし、分署長が専決することができるものを除く。
 (12) 所属職員の事務分担に関すること。ただし、分署長が専決することができるもの
  を除く。
 (13) 所属職員の復命書の検閲に関すること。ただし、分署長が専決することができる
  ものを除く。
 (14) 1件500万円未満の支出命令に関すること。
 (15) 設計額200万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が200
  万円未満とする。)の工事の執行に関すること。
 (16) 工事の竣工検査に関すること。
 (17) 工事の10日以内の着手延期又は竣工延期に関すること。
 (18) 1件100万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約
  額が100万円未満とする。)の支出負担行為(工事の執行、物品の購入及び修繕を除
  く。)に関すること。
 (19) 歳入歳出外現金の出納の通知に関すること。
 (20) 1件200万円未満の単価契約を締結している物品の購入に関すること。
 (21) 1件10万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。
 (22) 定額又は定率に係る諸収入の調定及び収入命令に関すること。
 (23) 管理する公用車の配車、運行及び管理に関すること。ただし、分署長が専決する
  ことができるものを除く。
 (24) 燃料の購入に関すること。ただし、分署長が専決することができるものを除く。
 (25) 物品の検収その他の検査に関すること。
 (26) 所管する普通物品に係る不用品の決定に関すること。
 (27) その他前各号に準ずる軽易な事項
2 分署長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 各種資料等の作成、収集及び配付に関すること。
 (2) 原簿又は図面の閲覧に関すること。
 (3) 所属職員の旅行命令に関すること。
 (4) 所属職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
 (5) 一定時間内における所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
 (6) 所属職員の事務分担に関すること。
 (7) 所属職員の復命書の検閲に関すること。
 (8) 管理する公用車の配車、運行及び管理に関すること。
 (9) 燃料の購入に関すること。
 (事務局長専決事項)
第7条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 行政文書の受領に関すること。
 (2) 行政文書の指導に関すること。
 (3) 保存期間の定めのある保存行政文書の廃棄に関すること。
 (4) 主事及び技師相当職以下の事務局内の異動に関すること。
 (5) 主事、技師及びこれらに相当する職員の昇給に関すること。
 (6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
 (7) 安全運転管理の総括に関すること。
 (8) 給与費(日日雇用の形式をもって雇用される臨時職員に支給する賃金及び広域連
  合長が別に定める非常勤職員に支給する報酬を含む。)及び共済費の支出負担行為及
  び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。
 (9) 予算配当に関すること。
 (10) 予算の目内流用に関すること。
 (11) 予備費の充用に関すること。
 (12) 広域連合債の発行及び償還に関すること。
 (13) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。
 (14) 1件1,000万円未満の国又は県の補助金、交付金等の交付申請に関すること。
 (15) 支出命令(消防長及び課長等の専決できるものを除く。)に関すること。
 (16) 法令、条例又は規則による一定の支出基準に基づく報償費、非常勤職員の報酬及
  び費用弁償の支出負担行為(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。
 (17) 設計額1,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が1,
  000万円未満とする。)の工事の執行(課長等の専決できるものを除く。)に関する
  こと。
 (18) 前号以外の1件1,000万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以
  内で変更契約額が1,000万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。
 (19) 庁舎の管理に関すること。
 (20) 重要物品に係る不用品の決定に関すること。
 (21) 1品目の売却予定価格10万円以上30万円未満の不用品の売却に関すること。
 (22) 保険給付費の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に
  関すること。
 (23) 財政安定化基金拠出金の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを
  除く。)に関すること。
 (24) 法令、条例又は規則による一定基準に基づく介護保険料の減免に関すること。
 (25) 介護保険料の賦課の決定及び更正に関すること。
 (26) 介護保険料の分納及び徴収猶予の決定に関すること。
 (27) 介護保険料の督促手数料延滞及び加算金の減免に関すること。
 (28) 一般廃棄物の処理計画に関すること。
 (29) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
 (30) 1件500万円未満の資源ごみの売払いに関すること。
 (消防長専決事項)
第8条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 1件1,000万円未満の支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関するこ
  と。
 (2) 物品の購入及び修繕以外の1件500万円未満(契約を変更する場合は、原契約額
  の10分の1以内で変更契約額が500万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。
 (総務企画課長専決事項)
第9条 総務企画課長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 公印の持出承認に関すること。
 (2) 軽易な受領した行政文書の査閲並びに行政文書の配布及び発送に関すること。
 (3) 保存行政文書の閲覧及び貸出しに関すること。
 (4) 行政文書の浄書印刷及び印刷機械の管守に関すること。
 (5) 例規集の編集に関すること。
 (6) 当直勤務命令に関すること。
 (7) 扶養親族の認定に関すること。
 (8) 寒冷地手当に係る世帯主及び非世帯主の認定に関すること。
 (9) 職員の通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。
 (10) 職員の退職手当及び共済給付等の請求及び諸届の処理に関すること。
 (11) 給与証明に関すること。
 (12) 会計管理者に対する予算書の写しの送付に関すること。
 (13) 一般会計に係る1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
 (14) 一般会計に係る設計額300万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で
  変更設計額が300万円未満とする。)の工事の執行に関すること。
 (15) 一般会計に係る1件200万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1
  以内で変更契約額が200万円未満とする。)の支出負担行為(工事の執行を除く。)
  に関すること。
 (16) 不動産の登記嘱託に関すること。
 (17) 物品の販売、文書等の掲示の承認その他庁内の取締りに関すること。
 (18) 庁舎の清掃に関すること。
 (19) 庁舎設備の管理に関すること。
 (20) 庁用電話の設置、移転及び廃止の決定に関すること。
 (21) 公用車等の損害賠償責任保険及び損害共済の総括に関すること。
 (22) 1品目の売却予定価格10万円未満の不用品の売却に関すること。
 (介護保険課長専決事項)
第10条 介護保険課長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 介護保険特別会計に係る1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
 (2) 介護保険特別会計に係る設計額300万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の
  1以内で変更設計額が300万円未満とする。)の工事の執行に関すること。
 (3) 介護保険特別会計に係る前号以外の1件200万円未満(契約を変更する場合は、
  原契約額の10分の1以内で変更契約額が200万円未満とする。)の支出負担行為(工
  事の執行を除く。)に関すること。
 (4) 被保険者の資格又は喪失に関すること。
 (5) 被保険者証の交付に関すること。
 (6) 介護認定審査会に関すること。
 (7) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
 (8) 介護保険料の過誤納還付及び充当に関すること。
 (9) 介護保険料の滞納督促に関すること。
 (衛生課長専決事項)
第11条 衛生課長の専決事項は、次のとおりとする。
 (1) 火葬場の管理運営及び使用許可に関すること。
 (2) ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理運営及び使用許可に関すること。
 (3) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。
   附 則
 (施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
 (久慈広域連合代決専決規程の廃止)
2 久慈広域連合代決専決規程(平成12年久慈広域連合訓令第1号)は、廃止する。
   附 則(平成21年3月19日訓令第1号)
 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月7日訓令第1号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月20日訓令第1号)
 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。