○通勤手当に関する規則
平成20年8月1日規則第29号
通勤手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成12年久慈広域連合条例第20号。)第2条の規定により、その例によることとされている久慈市の職員に適用される一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「久慈市条例」という。)第10条の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通機関等を利用しない交替制勤務職員の支給額)
第2条 久慈市条例第10条第1項に規定する職員のうち、交替制により勤務する職員(通勤手当に関する規則(平成18年久慈市規則第36号。以下「久慈市規則」という。)第7条第1項に規定するものを除く。)の通勤手当の月額は、久慈市規則第8条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる片道の通勤距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定による交通の規制により恒常的に復路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあっては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

通勤距離の区分

交替制により勤務する職員の通勤手当月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

1,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

2,000円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,800円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,600円

10キロメートル以上12キロメートル未満

4,400円

12キロメートル以上15キロメートル未満

5,200円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,500円

20キロメートル以上25キロメートル未満

7,800円

25キロメートル以上30キロメートル未満

9,100円

30キロメートル以上35キロメートル未満

10,400円

35キロメートル以上40キロメートル未満

11,700円

40キロメートル以上

12,800円


(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給については、久慈市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。