第2条 広域連合長は、
法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可をするときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可書(
様式第1号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 広域連合長は、
法第11条第1項後段の規定により、製造所等の位置、構造又は設備に係る変更の許可をするときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可書(
様式第2号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
3 広域連合長は、前2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請において、
法第10条第4項の規定に適合していないことにより許可しないときは、通知書(
様式第3号)に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
第3条 法第11条第5項の規定による完成検査の申請を行おうとする者で、当該申請に係る液体危険物タンクのうち、
政令第8条の2第4項第1号の規定による水張検査又は水圧検査を受けることを要しないものがあるときは、次に掲げる書類を完成検査申請書に添付しなければならない。
第5条 広域連合長は、
法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認をするときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所仮使用承認書(
様式第4号)に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
2 広域連合長は、前項の仮使用の承認において、別に定める承認基準に適合していないことにより承認しないときは、第2条第3項に規定する通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知する。
(1) 通報の様式は、
省令別記様式第2、別記様式第3の設置許可申請書の正、
省令別記様式第5、別記様式第6の変更許可申請書の正、又は
省令別記様式第16の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の正の写しとすること。
(2) 都道府県公安委員会又は海上保安庁長官への通報は、岩手県警察本部又は八戸海上保安部にそれぞれ送付すること。
(3) 通報は、毎月における許可又は届出に係るものを一括して翌月の末日までに行うこと。
第7条 広域連合長は、
法第11条の2第1項の規定による検査(以下「完成検査前検査」という。)のうち、基礎、地盤検査及び溶接部検査を行った結果、
法第10条第4項の規定に基づく
政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、検査合格通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 広域連合長は、前項の規定による完成検査前検査を行った結果、
法第10条第4項の規定に基づく
政令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、検査不合格通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
第8条 法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更を届け出ようとする者又は
法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたことを届け出ようとする者は、当該届出の際に、届出に係る製造所等の設置又は変更の許可書及び許可申請書の副本並びに完成検査済証(第10条において「許可書等」という。)を提示しなければならない。
第9条 省令第7条の5の規定による市町村長が定める方法は、久慈広域連合消防本部の掲示板に命令を行った旨を掲示する方法とする。
第10条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途を廃止したことを届け出ようとする者は、当該届出の際に、届出に係る製造所等の許可書等を提出しなければならない。
第11条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任を届け出ようとする者は、届出に係る危険物取扱者の免状の写し(免状を提示した場合を除く。)並びに危険物保安監督者として選任された者の承諾を証明する書面及び実務経験を証明する書面を、当該届出の際に提出しなければならない。
第12条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとする予防規程2部を、申請書に添付して申請しなければならない。
2 広域連合長は、前項の予防規程を認可するときは、認可証(
様式第7号)に予防規程の1部を添付して申請者に交付するものとする。
3 広域連合長は、第1項の申請が行われた場合、別に定める予防規程審査基準に適合していないことにより認可しないときは、第2条第3項に規定する通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
4 認可を受けた予防規程の組織等に係る軽微な変更を行おうとする者は、予防規程軽微な変更届出書(
様式第8号)に必要な書類を添付し、広域連合長に届け出なければならない。
第13条 広域連合長は、
政令第8条の4第2項ただし書の規定により、保安に関する検査の時期を変更する申請が行われた場合、当該申請の変更事由を相当と認めて、保安検査の時期を別に定めようとするときは、保安検査時期決定通知書(
様式第9号)により申請者に通知するものとする。
2 広域連合長は、
省令第62条の2の3第2項の規定により保安のための措置を講じている旨の申請が行われた場合、当該申請の措置を相当と認めて保安検査の時期を別に定めようとするときは、保安検査時期延長決定通知書(
様式第10号)により申請者に通知するものとする。
第14条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンクの内部開放点検を行うことが困難な場合の届出は、内部開放点検延期届出書(
様式第11号)により行わなければならない。
第15条 法第16条の3第2項の規定による市町村長の指定した場所は、久慈市役所及び久慈市防災センターとする。
第16条 広域連合長は、
法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に収去証(
様式第12号)を交付するものとする。
第17条 法第11条第1項の規定により許可を受けた者又は
法第11条の2第1項の規定により水張検査若しくは水圧検査を受けた者は、当該製造所等に係る設置若しくは変更の許可書又はタンク検査済証(以下この条において「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書等再交付申請書(
様式第13号)により広域連合長に許可書等の再交付を申請することができる。
2 許可書等の汚損又は破損により、前項の再交付の申請をしようとする者は、汚損又は破損した許可書等を当該申請の際に、広域連合長に提出しなければならない。
3 亡失により許可書等の再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを速やかに広域連合長に提出しなければならない。
第18条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請を行った者のうち、当該許可申請の取下げを行おうとする者は、第2条の規定による許可書の交付を受けるまでの間は、許可申請取下願(
様式第14号)によりこれを取り下げることができる。
第19条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする7日前までに危険物施設休止・再開届出書(
様式第15号)により広域連合長に届け出なければならない。
第20条 所有者等は、製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は当該製造所等の所在する地名、番地に変更があったときは、危険物施設変更届出書(
様式第16号)により広域連合長に届け出なければならない。
第21条 所有者等は、製造所等において火災又は施設の破損事故その他これらに類する事故が発生したときは、危険物施設事故届出書(
様式第17号)により速やかに広域連合長に届け出なければならない。
第22条 所有者等は、製造所等の位置、構造又は設備について、
法第11条第1項後段の規定による変更許可の手続を要しない軽微な変更を行おうとするときは、軽微な変更届出書(
様式第18号)により広域連合長に届け出なければならない。
第23条 前条の軽微な変更工事を行う者で、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用する場合は、火気使用工事届出書(
様式第19号)により広域連合長に届け出なければならない。
第24条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により届け出るときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(
様式第20号)により行うものとする。
第25条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・取扱承認申請書(
様式第21号)に当該仮貯蔵又は仮取扱をしようとする場合の位置、構造又は設備に関する図面その他消防長が必要と認める書類を添付して、消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請について、承認したときは危険物仮貯蔵・取扱承認書(
様式第22号)に、承認をしなかったときは危険物仮貯蔵・取扱不承認通知書(
様式第23号)に、それぞれ前項に規定する申請書の1部を添付して、当該申請者に通知するものとする。
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の火災予防規程(昭和52年久慈地区広域行政事務組合告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第3号
(第2条、第5条、第12条関係)
様式第4号
(第5条関係)
様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第7条関係)
様式第7号
(第12条関係)
様式第8号
(第12条関係)
様式第9号
(第13条関係)
様式第10号
(第13条関係)
様式第11号
(第14条関係)
様式第12号
(第16条関係)
様式第13号
(第17条関係)
様式第14号
(第18条関係)
様式第15号
(第19条関係)
様式第16号
(第20条関係)
様式第17号
(第21条関係)
様式第18号
(第22条関係)
様式第19号
(第23条関係)
様式第20号
(第24条関係)
様式第21号
(第25条関係)
様式第22号
(第25条関係)
様式第23号
(第25条関係)