○久慈広域連合消防本部組織規則
平成20年3月31日規則第18号
改正
平成21年3月31日規則第4号
平成30年3月20日規則第1号
平成30年12月19日規則第6号
久慈広域連合消防本部組織規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、
久慈広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定める
ものとする。
(課等の設置)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
課 |
係 |
総務予防
課 |
総務係、予防保安係 |
消防課 |
第一通信指令係、第二通信指令係、消防係 |
(分掌事務)
第3条 総務予防課総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 儀式、行事及び会議に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(6) 消防組織及び制度に関すること。
(7) 消防職員の任免及び配置に関すること。
(8) 消防職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(9) 消防職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。
(10) 消防職員の服務、規律及び人事評価に関すること。
(11) 消防職員の被服等の給貸与に関すること。
(12) 消防職員の公務災害に関すること。
(13) 消防職員の安全衛生管理の統括に関すること。
(14) 消防職員の福利厚生に関すること。
(15) 消防職員委員会に関すること。
(16) 予算その他財務に関すること。
(17) 消防施設及び機械器具の整備計画に関すること。
(18) 消防本部及び消防署の公用車の管理に係る総括に関すること。
(19) 消防長会、消防学校及び消防協会その他関係機関との連絡に関すること。
(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(21) 課内の庶務に関すること。
(22) 他の所属に属さない事務に関すること。
2 総務予防課予防保安係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防業務の総合企画に関すること。
(2) 火災予防の計画、指導、調整及び研究に関すること。
(3) 防火対象物の査察指導及び違反処理に関すること。
(4) 防火管理者等の講習及び育成指導に関すること。
(5) 建築確認の消防同意に関すること。
(6) 防火防災団体の育成及び指導に関すること。
(7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(8) 火災統計に関すること。
(9) 危険物の規制及び保安に関すること。
(10) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(11) 危険物施設の査察計画及び指導に関すること。
(12) 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見等に関すること。
(13) 大規模石油備蓄基地所在消防本部連絡協議会に関すること。
(14) 危険物の流出事故(火災を除く。)の原因及び損害の調査に関すること。
(15) 石油コンビナート等災害防止に関すること。
(16) 久慈地区石油コンビナート等特別防災区域防災対策協議会に関すること。
(17) 久慈地区危険物安全協会の育成指導に関すること。
(18) その他予防業務、消防用設備等及び危険物に関すること。
3 消防課第一通信指令係及び第二通信指令係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災、救急、救助その他災害時の通報の受信等に関すること。
(2) 消防隊及び救急隊の管理及び指令に関すること。
(3) 災害及び救急に関する情報の収集並びに伝達に関すること。
(4) 消防指令通信及び消防専用通信施設の維持管理に関すること。
(5) 気象情報及び火災警報に関すること。
(6) 岩手県防災行政無線に関すること。
(7) 消防通信技術の調査研究に関すること。
(8) その他消防防災通信に関すること。
4 消防課消防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防計画(他係の主管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 消防隊の運用及び消防戦術の研究指導に関すること。
(3) 消防訓練の基本方針及び実施計画に関すること。
(4) 消防水利の調査及び指定に関すること。
(5) 消防の相互応援に関すること。
(6) 消防統計及び消防情報(他係の主管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 消防車両及び機械器具の維持管理に関すること。
(8) 地震、風水害その他災害の調査及び報告に関すること。
(9) 警防計画、救急救助業務計画及び調査に関すること。
(10) 救急技術の研究及び指導に関すること。
(11) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。
(12) 救急資器材に関すること。
(13) 応急手当の普及に関すること。
(14) 消防警戒区域立入証の交付等に関すること。
(15) 火災警報、火災注意報の発表及び解除に関すること。
(16) 消防団との連絡調整に関すること。
(17) その他警防及び救急に関すること。
(18) 課内の庶務に関すること。
(消防長)
第4条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防監をもって充てる。
3 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督するとともに、消防施設及
び装備の維持管理と火災その他非常災害現場における責任を負う。
(消防次長)
第5条 消防本部に消防次長を置く。
2 消防次長は、消防司令長をもって充てる。
3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、
その職務を代理する。
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、消防司令長又は事務職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令又は事務職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(当直司令)
第8条 消防課に当直司令を置く。
2 当直司令は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
3 当直司令は、当直勤務員の勤務区割りを定めて消防課長の承認を受け、当直勤務員を
統括する。
4 当直司令は、災害時にあっては、上司の到着まで現場指揮に当たるものとする。
(主査等)
第9条 課に必要に応じて主査、主任、主事及び行政専門員(以下「主査等」という。)
を置くことができる。
2 主査等は、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士又は事務職員をもって充てる。
3 主査等は、上司の命を受け、業務に従事する。
(分掌命令)
第10条 課長は、所属の職員の事務分担を定めたときは、これを分掌命令簿(別記様式)
により消防長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
