○出納員その他の会計職員の設置等に関する規則 平成20年3月31日規則第13号 改正 平成21年3月19日規則第2号 平成29年8月8日規則第1号 平成30年3月20日規則第1号 出納員その他の会計職員の設置等に関する規則 出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成12年久慈広域連合規則第6号) の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、別に 定めるもののほか、出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置並び にその事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (出納員等の設置等) 第2条 出納員を別表に掲げる課等に置き、同表の出納員に充てる職にある者を広域連合 長が任命する。 2 出納員の権限に属する事務の一部を取り扱わせるため、次に掲げるその他の会計職員 を置き、別表に掲げる課等に勤務する者の中から会計事務を担当する職にある者を広域 連合長が任命する。ただし、その職を離れるときは、その職を免ぜられたものとする。 (1) 分任出納員 現金又は物品の出納若しくは保管の事務を取り扱う者 (2) 現金取扱員 公金の出納事務を取り扱う者 (3) 物品取扱員 物品の出納及び保管を行う者 3 出納員等に委任する事務は、別表分掌事務の欄に掲げるとおりとする。 (出納員等の併任) 第3条 前条の規定により広域連合長の事務部局以外の職員を出納員等に充てる必要があ るときは、当該期間中当該職員は広域連合長の事務部局の職員に併任されているものと みなす。 (領収印) 第4条 広域連合長は、出納員等に対し、領収印(別記様式)を交付するものとする。 2 出納員等は、現金を収納したときは領収証書等に前項の領収印と自己の認印を押し、 責任を明らかにするものとする。ただし、領収印の番号等の表示により、その取扱職員 が明らかである場合は、自己の認印を押さないことができる。 (事故報告) 第5条 出納員等は、その保管に係る現金、有価証券、物品及び証書類を亡失したときは、 遅滞なくその理由を付し、会計管理者を経て広域連合長に届け出て、その指示を受けな ければならない。 (検査) 第6条 会計管理者は、必要に応じ出納員等の現金及び物品の取扱状況について検査をす るものとする。 (事務引継) 第7条 出納員に異動があったときは、前任者は、7日以内にその保管に係る現金、有価 証券、物品並びに出納員の印及び関係書類を後任者に引き継ぎ、出納員事務引継書を作 成し、前任者、後任者及び立会人がそれぞれ記名押印の上、会計管理者に報告しなけれ ばならない。 2 前項の場合において、前任者は、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、前任者、後任者 及び立会人がそれぞれ押印をしなければならない。 3 前任者が死亡その他の理由により自らこれを引き継ぐことができないときは、広域連 合長の指名する出納員がこれを引き継ぐものとする。 4 その他の会計職員の異動等による事務引継については、前3項の規定の例により出納 員がこれを引き継ぐものとする。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日の前日までに任命されていた出納員等は、この規則により任命さ れたものとみなす。 附 則(平成21年3月19日規則第2号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成29年8月8日規則第1号) この規則は、平成29年9月1日から施行する。 附 則(平成30年3月20日規則第1号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。 別表(第2条関係)
出納員その他 の会計職員を 置く課等 | 出納員 に充て る職 | 分掌事務 | その 他の 会計 職員 に充 てる 職 | 分掌事務 | |
事務 局 | 総務 企画 課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 事務局において受 け入れ、直ちに払い出 す物品の出納記録 | 分任 出納 員 | 事務局において受け 入れ、直ちに払い出 す物品の出納記録 |
介護 保険 課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 介護保険料及びこ れに附帯する徴収金並 びに所管に係る収入金 の収納 | 現金 取扱 員 | 介護保険料及びこれ に附帯する徴収金の 収納 | |
衛生 課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料、 使用料及びその他の収 入金の収納 | 現金 取扱 員 | 所管に係る手数料、 使用料及びその他の 収入金の収納 | |
消防 本部 | 総務 予防 課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料 及びその他の収入金の 収納 | 現金 取扱 員 | 所管に係る手数料及 びその他の収入金の 収納 |
消防 課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料 及びその他の収入金の 収納 | 現金 取扱 員 | 所管に係る手数料及 びその他の収入金の 収納 | |
久慈 消防 署 | 消防署 長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 所管に係る収入金 並びに消防署及び分署 に係る私用電話料の収 納 | 現金 取扱 員 | 消防署及び分署に係 る私用電話料の収納 | |
洋野 消防 署 | 消防署 長 | (1) 所管に係る物品の 出納、保管(使用中の 物品に係る保管を除く 。)及び記録管理 (2) 所管に係る収入金 並びに消防署及び分署 に係る私用電話料の収 納 | 現金 取扱 員 | 消防署及び分署に係 る私用電話料の収納 |
別記様式