出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成12年久慈広域連合規則第6号)の全部を改正する。
第2条 出納員を
別表に掲げる課等に置き、同表の出納員に充てる職にある者を広域連合長が任命する。
2 出納員の権限に属する事務の一部を取り扱わせるため、次に掲げるその他の会計職員を置き、
別表に掲げる課等に勤務する者の中から会計事務を担当する職にある者を広域連合長が任命する。ただし、その職を離れるときは、その職を免ぜられたものとする。
(1) 分任出納員 現金又は物品の出納若しくは保管の事務を取り扱う者
3 出納員等に委任する事務は、
別表分掌事務の欄に掲げるとおりとする。
第3条 前条の規定により広域連合長の事務部局以外の職員を出納員等に充てる必要があるときは、当該期間中当該職員は広域連合長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
第4条 広域連合長は、出納員等に対し、領収印(
別記様式)を交付するものとする。
2 出納員等は、現金を収納したときは領収証書等に前項の領収印と自己の認印を押し、責任を明らかにするものとする。ただし、領収印の番号等の表示により、その取扱職員が明らかである場合は、自己の認印を押さないことができる。
第5条 出納員等は、その保管に係る現金、有価証券、物品及び証書類を亡失したときは、遅滞なくその理由を付し、会計管理者を経て広域連合長に届け出て、その指示を受けなければならない。
第6条 会計管理者は、必要に応じ出納員等の現金及び物品の取扱状況について検査をするものとする。
第7条 出納員に異動があったときは、前任者は、7日以内にその保管に係る現金、有価証券、物品並びに出納員の印及び関係書類を後任者に引き継ぎ、出納員事務引継書を作成し、前任者、後任者及び立会人がそれぞれ記名押印の上、会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合において、前任者は、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、前任者、後任者及び立会人がそれぞれ押印をしなければならない。
3 前任者が死亡その他の理由により自らこれを引き継ぐことができないときは、広域連合長の指名する出納員がこれを引き継ぐものとする。
4 その他の会計職員の異動等による事務引継については、前3項の規定の例により出納員がこれを引き継ぐものとする。
2 この規則の施行の日の前日までに任命されていた出納員等は、この規則により任命されたものとみなす。
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出納員その他の会計職員を置く課等 | 出納員に充てる職 | 分掌事務 | その他の会計職員に充てる職 | 分掌事務 |
事務局 | 総務企画課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 事務局において受け入れ、直ちに払い出す物品の出納記録 | 分任出納員 | 事務局において受け入れ、直ちに払い出す物品の出納記録 |
介護保険課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 介護保険料及びこれに附帯する徴収金並びに所管に係る収入金の収納 | 現金取扱員 | 介護保険料及びこれに附帯する徴収金の収納 |
衛生課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料、使用料及びその他の収入金の収納 | 現金取扱員 | 所管に係る手数料、使用料及びその他の収入金の収納 |
消防本部 | 総務予防課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料及びその他の収入金の収納 | 現金取扱員 | 所管に係る手数料及びその他の収入金の収納 |
消防課 | 課長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 所管に係る手数料及びその他の収入金の収納 | 現金取扱員 | 所管に係る手数料及びその他の収入金の収納 |
久慈消防署 | 消防署長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 所管に係る収入金並びに消防署及び分署に係る私用電話料の収納 | 現金取扱員 | 消防署及び分署に係る私用電話料の収納 |
洋野消防署 | 消防署長 | (1) 所管に係る物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理 (2) 所管に係る収入金並びに消防署及び分署に係る私用電話料の収納 | 現金取扱員 | 消防署及び分署に係る私用電話料の収納 |

別記様式
(第4条関係)