○職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則
          平成20年3月31日規則第11号
   職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合
 事務組合規則第12号)第27条の5の規定に基づき、市町村職員退職手当支給条例(昭和
 34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)
 第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員
 に関し必要な事項を定めるものとする。
 (退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとす
 る。
第3条 退職手当支給条例第6条の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての
 在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定する
 ものとする。
   附 則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区
  分についての表
職員の区分 
              適用職員 
第1号区分 
  
第2号区分 
  
第3号区分 
  
第4号区分 
  
第5号区分 
平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において解散前に適用
されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年久慈地区広域行
政事務組合条例第18号)第6条に規定によりその例によるものとされた
合併前の久慈市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年久慈市条
例第7号)又は合併後の久慈市の一般職の職員の給与に関する条例(平
成18年久慈市条例第45号)の行政職給料表(以下この表において「行政
職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8
級であったもの 
第6号区分 
行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であっ
たもの 
第7号区分 
(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級
 であったもの
(2) 平成8年4月1日から平成18年3月5日までの間において解散前
 に適用されていた労務職員の給与に関する規則(昭和47年久慈地区広
 域行政事務組合規則第10号)第3条の規定によりその例によるものと
 された合併前の久慈市の労務職員の給与に関する規則(昭和32年久慈
 市規則第22号)又は平成18年3月6日から平成18年3月31日までの間
 において解散前に適用されていた労務職員の給与に関する規則第3条
 の規定によりその例によるものとされた合併後の久慈市の労務職員の
 給与に関する規則(平成18年久慈市規則第33号)の給料表(以下この
 表において「労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその
 属する職務の級が6級であった者のうち期末手当等の加算割合100分
 の10以上のもの 
第8号区分 
(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級
 又は5級であったもの
(2) 労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級
 又は6級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 
第9号区分 
第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこと
となる者 
 2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 
              適用職員 
第1号区分 
  
第2号区分 
  
第3号区分 
  
第4号区分 
  
第5号区分 
平成18年4月1日以後解散前に適用されている一般職の職員の給与に関
する条例(昭和47年久慈地区広域行政事務組合条例第18号)第6条の規
定によりその例によるものとされた合併前の久慈市の一般職の職員の給
与に関する条例(昭和29年久慈市条例第7号)の行政職給料表(以下こ
の表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその
属する職務の級が6級であったもの 
第6号区分 
行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であっ
たもの 
第7号区分 
(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級
 であったもの
(2) 平成8年4月1日以後解散前に適用されている労務職員の給与に
 関する規則(昭和47年久慈地区広域行政事務組合規則第10号)第3条
 の規定によりその例によるものとされた合併前の久慈市の労務職員の
 給与に関する規則(昭和32年久慈市規則第22号)又は平成18年3月6
 日から平成18年3月31日までの間において適用されていた合併後の久
 慈市の労務職員の給与に関する規則及び平成18年3月6日以後適用さ
 れている労務職員の給与に関する規則第3条の規定によりその例によ
 るものとされた久慈市の労務職員の給与に関する規則(平成18年久慈
 市規則第33号)の給料表(以下この表において「労務職給料表」とい
 う。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者
 のうち期末手当等の加算割合100分の10以上のもの 
第8号区分 
(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級
 であったもの
(2) 労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級
 であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級であった
 もの 
第9号区分 
第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこと
となる者