第2条 管理職員特別勤務手当の額は、管理又は監督の地位にある職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
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職 | 額 |
事務局 | 事務局長 | 8,000円 |
課長 | 6,000円 |
消防本部 | 消防長 | 8,000円 |
消防次長、課長 | 6,000円 |
消防署 | 消防署長、副署長 | 6,000円 |
分署 | 分署長 | 6,000円 |
2 勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、前項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。
第3条 広域連合長は、管理職員特別勤務実績簿(
様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(
様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年久慈地区広域行政事務組合規則第1号。以下「解散前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた管理職員特別勤務手当については、なお解散前の規則の例による。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)