○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成20年3月31日規則第10号
改正
平成30年3月20日規則第1号
管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成12年久慈広域連合条例第20号)第2条の規定により、その例によることとされている久慈市の職員に適用される一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 管理職員特別勤務手当の額は、管理又は監督の地位にある職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

事務局

事務局長

8,000円

課長

6,000円

消防本部

消防長

8,000円

消防次長、課長

6,000円

消防署

消防署長、副署長

6,000円

分署

分署長

6,000円


2 勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、前項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。
(勤務実績簿等)
第3条 広域連合長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置)
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年久慈地区広域行政事務組合規則第1号。以下「解散前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた管理職員特別勤務手当については、なお解散前の規則の例による。
附 則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号
様式第2号(第3条関係)
様式第2号