第1条 この規則は、広域連合の職員として勤続し、広域連合行政の向上発展に尽くした者に対し、労務に報い、その業績を表彰することを目的とする。
第2条 この規則において「職員」とは、広域連合に勤務する一般職の職員で次に掲げる職員以外の者をいう。
(1) 広域連合を組織する市町村から派遣された職員
(2) 広域連合を組織する市町村の職員で広域連合の職員に併任された者
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職員として20年以上在職し、広域連合行政に功労があって退職する者
(2) 職員として毎年3月31日現在において、勤続25年に達し、かつ、勤続者として功労のあった者
(3) 災害を未然に防止し、又は自己の危難を顧みないでその職務を遂行した者
(4) 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして多大の業務の推進を図り、他の模範となる行為のあった者
(5) 広域連合又は広域連合の職員の名誉を著しく高めた行為のあった者
(6) 徳望あつく、かつ、その行為が他の模範とするに足る者
2 前項第1号及び第2号に規定する在職年数は、1月に満たない端数は、1月とし、在職期間の中断したものは、通算する。
第4条 表彰は、広域連合長名で行い、次に掲げる方法によるものとする。
2 前項第1号に規定する表彰は、前条第1項第1号の場合にあっては感謝状を、同項第2号から第6号までの場合にあっては表彰状を授与するものとする。
3 第1項第2号の記念金品の贈呈は、予算の範囲内において、広域連合長が特に必要と認める者に対して行うものとする。
4 表彰を受ける者が死亡したときは、第1項各号に規定するものを遺族に贈る。
第5条 前条第4項に規定する遺族の順位は、次に定める順位による。
第6条 表彰の内申は、職員表彰内申書(
様式第1号)により、事務部局にあっては事務局長、消防機関にあっては消防長が意見を付し、及び必要な書類を添えて、事務局長を経由して広域連合長に行うものとする。
2 表彰は、必要の都度行う。ただし、第3条第1項第2号の表彰は、3月31日から2月以内に行う。
第7条 表彰者の業績を顕彰するため、内容その他必要な事項を表彰台帳(
様式第2号)に記録しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合の職員(以下「解散前の職員」という。)として在職していた者に対する第3条第1項各号の規定の適用については、解散前の職員としての在職期間は、本広域連合職員としての在職期間とみなす。

様式第1号
(第6条関係)
様式第2号
(第7条関係)