○火葬場条例
平成20年2月28日条例第7号
改正
平成21年1月15日条例第2号
平成24年10月16日条例第5号
平成25年2月26日条例第4号
火葬場条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬場を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈地区斎場

久慈市夏井町鳥谷第4地割23番地35


(指定管理者による管理)
第2条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、指定管理者(広域連合長が火葬場の管理を行う場合にあっては、広域連合長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他火葬場の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、火葬場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 火葬場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(使用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は原状の回復若しくは火葬場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(4) 火葬場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料の徴収時期については、規則で定める。
(使用料の免除)
第8条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 本広域連合を組織する市町村内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者と同一世帯に属する者が使用するとき。
(2) 災害その他特別の理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条第4号又は第5号の規定に基づき広域連合長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他広域連合長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置)
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の久慈地区広域行政事務組合火葬場条例(昭和47年久慈地区広域行政事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年1月15日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成25年7月規則第3号で、同25年8月1日から施行)
(準備行為)
2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年久慈広域連合条例第1号)の規定による指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年2月26日条例第4号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

市町村住民

その他の者

遺体

大人(小人以外のもの)

1体につき

10,000円

50,000円

小人(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)

1体につき

7,000円

35,000円

死産児

1体につき

5,000円

25,000円

身体の一部

1件につき

5,000円

25,000円

胞衣(胎盤)等

1件につき

5,000円

25,000円

改葬

1件につき

5,000円

25,000円


備考 「市町村住民」とは、遺体にあってはその死亡時における住所、死産児にあってはその死産時における父又は母のいずれかの住所、身体の一部及び胞衣(胎盤)等にあってはその者の住所、改葬にあっては当該改葬の許可を受けた者の住所が本広域連合を組織する市町村内にあるものをいう。