○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
平成20年2月28日条例第5号
改正
平成21年3月27日条例第4号
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(平成12年久慈広域連合条例第20号)第2条の規定により、その例によることとされている久慈市の職員に適用される一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理業務手当
(2) 救急業務手当
(3) 消火活動手当
(廃棄物処理業務手当)
第3条 廃棄物処理業務手当は、廃棄物処理施設において廃棄物の処理作業に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,000円の範囲内で別に広域連合長の定める額とする。
(救急業務手当)
第4条 救急業務手当は、救急患者を医療機関に搬送する業務に従事した消防職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事1回につき200円の範囲内で別に広域連合長の定める額とする。
(消火活動手当)
第5条 消火活動手当は、火災現場において消火活動に従事した消防職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事1回につき200円の範囲内で別に広域連合長の定める額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置)
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年久慈地区広域行政事務組合条例第19号。以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。