第1条 この訓令は、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)及び認定審査会に設置する合議体の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 合議体の委員の構成は、3月に1回程度ごとに変更できるものとする。
第3条 要介護認定及び要支援認定の審査及び判定のために行われる合議体は、委員5人の出席とする。
2 前項に規定する合議体に出席する5人の委員は、あらかじめ合議体の協議により開催日ごとに割り振りするものとする。
3 第1項に規定する合議体の招集は、前項の規定により出席を割り振られた委員に通知するものとする。
第4条 委員は、認定審査会又は合議体に出席できないときは、事務局に速やかに連絡しなければならない。
2 事務局は、前条第1項に規定する合議体において、前項の連絡を受けたときは直ちに当該合議体に所属する他の委員の出席について調整するものとする。
(1) 委員が属する指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者から居宅サービス若しくは居宅介護支援を受けている者又は委員が属する介護保険施設に入所若しくは入院している者に係る案件
(2) 委員の親族(親族であったものを含む。)に係る案件
第6条 会議は、認定審査会にあっては会長が、合議体にあっては合議体の長が議長となる。
第7条 会議において発言しようとする委員は、議長の許可を得なければならない。
第8条 要介護認定及び要支援認定の審査及び判定は、議長が審査及び判定の案件ごとに諮るものとする。
2 判定は、出席委員(議長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、合議体の長が決するところによる。
第9条 規則第7条第2項の規定にかかわらず、
法に規定するその他の関係者として、市町村の職員又は認定調査員を出席させることができるものとする。
第10条 会議録は、認定審査会及び合議体ごとに作成するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(7) その他会長又は合議体の長において必要と認めた事項
3 会議録に署名する委員は、2人とし、認定審査会にあっては会長が合議体にあっては合議体の長が指名する。
4 会議録は、審査案件資料とともに編綴し、法令等で定めるものを除き公開しないものとする。
第11条 不服審査請求が受容され、再度行うこととされた審査及び判定については、必要に応じて認定審査会において審議するものとする。