第4条 一の合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
第5条 政令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体の職務を総理し、合議体を代表する。
第6条 合議体に副長5人を置き、あらかじめ合議体の長が当該合議体に所属する委員のうちから指名するものとする。
2 副長は、合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときに、その職務を代理する。
3 前項の職務を代理する副長の順序は、合議体の長があらかじめ定めるものとする。
第7条 合議体は、それぞれの合議体の長が招集する。
第9条 認定審査会及び合議体の庶務は、介護保険課において処理する。
第10条 法令、
条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。