○介護認定審査会規則
平成15年3月5日規則第1号
改正
平成20年3月31日規則第28号
平成25年10月31日規則第5号
介護認定審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険条例(平成13年久慈広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第1条の3の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護保険の被保険者以外の審査判定)
第2条 認定審査会は、広域連合長の求めに応じて介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る審査及び判定を行うものとする。
(合議体の数)
第3条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。
(一の合議体を構成する委員の定数)
第4条 一の合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
(合議体の長の職務)
第5条 政令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体の職務を総理し、合議体を代表する。
(合議体の副長)
第6条 合議体に副長5人を置き、あらかじめ合議体の長が当該合議体に所属する委員のうちから指名するものとする。
2 副長は、合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときに、その職務を代理する。
3 前項の職務を代理する副長の順序は、合議体の長があらかじめ定めるものとする。
(合議体の会議)
第7条 合議体は、それぞれの合議体の長が招集する。
2 合議体の会議は、公開しないものとする。
(除斥)
第8条 合議体の委員は、自己が関係する介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項の申請に係る被保険者の判定に加わることができない。
(庶務)
第9条 認定審査会及び合議体の庶務は、介護保険課において処理する。
(補則)
第10条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月31日規則第5号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。