○職員の再任用に関する条例
平成14年3月1日条例第1号
改正
平成27年6月5日条例第8号
職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28
条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において
準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第
107号。附則第2項において「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づ
き、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずる者)
第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を
経過する日までの間にあるもの
(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に規定する者を除く
。)
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好であ
る場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なけれ
ばならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が
年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(特定警察職員等への適用期日)
2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規
定する特定警察職員等(附則第4項において「特定警察職員等」という。)である者に
ついては、平成19年4月1日から、改正法による改正後の法第28条の4から第28条の6
まで及びこの条例第2条から第4条までの規定を適用する。
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特
定警察職員等(附則第4項において「特定警察職員等」という。)である者については、
平成19年4月1日から、改正法による改正後の法第28条の4から第28条の6まで及びこ
の条例第2条から第4条までの規定を適用する。
(任期の末日に関する特例)
3 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」
とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成14年4月1日から平成16年3月31日まで |
61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで |
62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
64年 |
4 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定
の適用については、前項の規定にかかわらず、第4条中「65年」とあるのは、同表の左
欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで |
64年 |
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
5 職員の定年等に関する条例(平成12年久慈広域連合条例第13号)の一部を次のように
改正する。
第1条中「、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」
に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
附 則(平成27年6月5日条例第8号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。