○介護保険規則
平成13年3月1日規則第1号
改正
平成17年10月1日規則第2号
平成20年3月31日規則第27号
平成21年3月31日規則第6号
平成22年6月4日規則第3号
平成25年3月26日規則第2号
平成27年9月25日規則第4号
介護保険規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 保険給付
第1節 認定(第4条―第12条)
第2節 介護給付及び予防給付(第13条―第23条)
第3節 保険給付の制限等(第24条―第27条)
第4章 保険料(第28条―第30条)
第5章 施行法の経過措置に関する規定(第31条)
第6章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護保険条例(平成13年広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(介護保険施設に入所中の者に関する届書)
第2条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届によらなければならない。
(被保険者証の交付等申請書)
第3条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書によらなければならない。
2 省令第27条第1項及び第28条の2第4項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によらなければならない。
第3章 保険給付
第1節 認定
(認定・更新申請書等)
第4条 法第27条第1項第28条第2項第32条第1項及び第33条第2項の規定による申請は、介護保険(要介護・要支援)認定・更新申請書により行わなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請があった場合において必要があると認めたときは、介護保険資格者証(様式第1号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(診断命令書)
第5条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項第29条第2項第30条第2項第31条第2項及び第32条第2項法第33条第4項第33条の2第2項第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令は、介護保険診断命令書により行うものとする。
(認定等結果通知書)
第6条 法第27条第7項及び第9項法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項及び第8項法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により行うものとする。
(認定等却下通知書)
第7条 法第27条第10項法第28条第4項第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により行うものとする。
(認定等延期通知書)
第8条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により行うものとする。
(認定変更申請書等)
第9条 法第29条第1項及び第33条の2第1項の規定による申請は、介護保険(要介護・要支援)認定変更申請書により行わなければならない。
2 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項の規定による通知並びに第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する第32条第6項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援区分変更通知書により行うものとする。
(認定取消通知書)
第10条 法第31条第1項及び第34条第1項の規定による取消しは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により行うものとする。
(受給資格証明書)
第11条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第2号)によらなければならない。
(種類指定変更申請書等)
第12条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書により行わなければならない。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により行うものとする。
第2節 介護給付及び予防給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書にサービスの提供に係る領収書の写し及びサービス提供証明書又は居宅介護(介護予防)支援提供証明書を添付して広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた者について準用する。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第14条 法第42条第3項の規定により広域連合が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2 法第47条第2項の規定により広域連合が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
3 法第49条第2項の規定により広域連合が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
4 法第54条第3項の規定により広域連合が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
5 法第59条第2項の規定により広域連合が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
6 法第42条の3第2項の規定により広域連合が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
7 法第54条の3第2項の規定により広域連合が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
8 法第51条の4第2項の規定により広域連合が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について、食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について、居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
9 法第61条の4第2項の規定により広域連合が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について、滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第15条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第16条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(居宅サービス計画等作成依頼届)
第17条 省令第77条第1項及び第95条の2第1項並びに第65条の4第2号の規定による届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書により行わなければならない。
(負担限度額の認定等)
第18条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を「介護保険負担限度額決定通知書」により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、負担限度額を認定することと決定した場合は、当該申請者に対し「介護保険負担限度額認定証」(様式第3号)を交付するものとする。
(負担限度額等の差額の支給)
第19条 省令第83条の8第2項省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第20条 法第50条の規定により居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添付して広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額・免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第4号)を交付するものとする。
(認定証の提示)
第21条 前条第2項の認定証の交付を受けた者は、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、居宅サービス事業を行う者又は介護保険施設に提示する被保険者証に、当該認定証を添えなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2において準用する第83条の4の4に規定する申請書は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者等に対し、介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。
3 広域連合長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
第3節 保険給付の制限等
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第24条 広域連合長は、法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対しても弁明の機会を付与するものとする。この場合において、当該通知書によっても保険料の滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書に理由がないと認めたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(保険給付の支払の一時差止等)
第25条 広域連合長は、法第67条第1項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書により行うものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第26条 広域連合長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により未納医療保険料等がある第2号被保険者である要介護被保険者等に弁明の機会を付与するものとする。この場合において、当該通知書によっても未納医療保険料等が解消されないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書に理由がないと認めたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 第24条第2項の規定は、省令第108条の規定により保険給付差止の記載の削除を受けようとする者について準用する。
3 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書により行うものとする。
4 省令第110条第3項の規定による情報の提供は、介護保険給付の支払一時差止等依頼書又は介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により行うものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第27条 広域連合長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をしようとするときは、介護保険給付額減額等通知書により第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載の削除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等免除申請書を広域連合長に提出しなければならない。
第4章 保険料
(特別徴収額の通知書等)
第28条 法第136条第1項及び条例第5条の規定による通知(特別徴収額の通知に限る。)は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書により行うものとする。
2 法第138条第1項の規定による通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書により行うものとする。
3 省令第157条の規定による通知は、介護保険料充当通知書により行うものとする。
4 省令第158条第3項の規定による通知は、介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書により行うものとする。
(普通徴収額の通知書)
第29条 条例第5条の規定による通知(普通徴収額の通知に限る。)は、介護保険料納入通知書により行うものとする。
(保険料の支払猶予及び減免の申請書等)
第30条 条例第8条第2項及び第9条第2項に規定する申請書は、介護保険保険料徴収猶予・減免申請書によらなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を徴収猶予の場合にあっては介護保険料徴収猶予決定通知書により、減免の場合にあっては介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
第5章 施行法の経過措置に関する規定
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の施設サービス費に関する手続)
第31条 施行法第13条第3項の規定による施設サービス費の経過措置を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(要介護旧措置入所者用)に被保険者証を添付して広域連合長に提出しなければならない。
2 省令第172条の2の規定により準用される第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書によらなければならない。
3 広域連合長は、前2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除等、特定負担限度額決定通知書(要介護旧措置入所者用)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額・免除等を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(要介護旧措置入所者用)(様式第5号)を交付するものとし、特定負担限度額を認定することと決定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(様式第6号)を交付するものとする。
第6章 補則
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、施行法政令省令及び条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後に旧規則の規定に基づいてする認定、決定通知その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第1号
様式第2号(第11条関係)
様式第2号
様式第3号(第18条関係)
様式第3号
様式第4号(第20条関係)
様式第4号
様式第5号(第31条関係)
様式第5号
様式第6号(第31条関係)
様式第6号