○職員服務規程
          平成12年10月17日訓令第8号
        改正
            平成20年3月31日訓令第10号
            平成22年3月15日訓令第4号
            平成23年3月18日訓令第5号
   職員服務規程
 (趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という
 。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、次の表の右欄に掲げる職員の区分に従い、同
 表の左欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。
広域連合長 
事務局長 
事務局長 
課長 
課長 
上記に掲げる職員以外の職員 
 (職員名札)
第3条 職員は、貸与を受けた職員名札を着用して執務しなければならない。
 (出勤簿)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければ
 ならない。
2 出勤簿は、事務局長にあっては広域連合長、課長にあっては事務局長、事務局の職員
 にあっては課長が管理する。
 (出勤簿取扱主任)
第5条 出勤簿取扱主任は、課の庶務を担当する係長又は課長が所属職員のうちから指名
 するものをもって充てる。
2 出勤簿取扱主任は、出勤簿の記録及び整理の事務を担任し、出勤簿の取扱いに当たっ
 てその責めに任ずる。
3 出勤簿取扱主任は、出勤簿記録整理要領(様式第1号付表)により記録の整理を行っ
 た後、毎日午前8時45分までに、事務局長にあっては広域連合長、課長にあっては事務
 局長、事務局の職員にあっては課長に提示してその検閲を受けなければならない。
4 出勤簿取扱主任は、毎月3日までに前月分の出勤簿について記録の整理を行った後、
 総務企画課長に提出しなければならない。
5 出勤簿取扱主任は、毎月3日までに前月における次条第1項に規定する遅刻、早退、
 休務の状況及び同条第2項に規定する欠勤届並びに職員の勤務時間、休日及び休暇に関
 する条例(平成12年久慈広域連合条例第17号)第3条の規定により準用することとされ
 ている職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号)第12
 条に規定する休暇の承認状況を総務企画課長に報告しなければならない。
 (遅刻、早退、休務及び欠勤)
第6条 職員は、遅刻しようとするとき、又は遅刻したときは、あらかじめ又は事後速や
 かに、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得、又は所属
 長に届け出なければならない。
2 職員は、勤務日において私事のため休暇によることなく勤務できないときは、あらか
 じめ欠勤届(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない
 事情のため事前に届け出られないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨所属長に
 連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
 (勤務時間中の離席)
第7条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行
 先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
 (退庁及び勤務時間外の登退庁)
第8条 職員は、退庁するときは、主管の書類及び物品等を整理して所定の場所に保管し、
 常に火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、休日、週休日その他勤務時間外(以下「休日等」という。)に登庁し、又は
 退庁する場合においては、その旨を時間外登退庁簿に記載し、事後速やかに所属長に提
 示してその検閲を受けなければならない。
 (私事旅行)
第9条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を
 離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(様式第3号)を所属長に
 提出しなければならない。ただし、休暇の願書にその旨記載することをもって替えるこ
 とができる。
 (復命)
第10条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直
 ちに口頭をもって所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書を所属長に提
 出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復
 命書を提出しないことができる。
2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復
 命書を提出しなければならない。
 (職務専念義務免除)
第11条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年久慈広域連合条例第
 16号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、
 職務専念義務免除申請書(様式第4号)を所属長を経由して広域連合長に提出しなけれ
 ばならない。
2 所属長は、職務専念義務免除申請書に意見を付するものとする。
 (営利企業への従事許可)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企
 業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式
 第5号)を所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 所属長は、営利企業等従事許可申請書に意見を付するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職(廃止)
 届(様式第6号)を所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
 (着任)
第13条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換えを命ぜられた場合においては、そ
 の発令の日(発令の日以後の発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)
 から5日以内に着任しなければならない。
2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任でき
 ないときは、所属長を経由して広域連合長の承認を得なければならない。
 (証人、鑑定人等)
第14条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり、出頭を求められた
 場合においては、その旨所属長を経由して広域連合長に届け出なければならない。
2 前項の場合において地方公務員法第34条第2項に規定する許可を受けようとするとき
 は、書面で申請しなければならない。
 (事務引継)
第15条 職員は、退職、転任、配置換え又は休職のため担任事務を離れる場合においては、
 事務引継書(様式第7号)により遺漏なく後任者又は広域連合長の指定する職員にその
 担任していた事務を引き継ぎ、その結果を広域連合長に報告しなければならない。
 (履歴書の提出等)
第16条 採用された職員は、着任後5日以内に、履歴書(様式第8号)を1部は所属長に、
 1部は所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の履歴書の記載事項に異動を生じた場合においては、職員は、履歴書記載事項異
 動届(様式第9号)によりその異動した事項を所属長を経由して広域連合長に届け出な
 ければならない。
 (文書の庁外携出禁止等)
第17条 職員は、上司の許可がなければ文書を他に示し、若しくはその内容を告げ、又は
 その謄抄本を与えることができない。文書を庁外に携出しようとするときも、同様とす
 る。
 (非常服務)
第18条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直
 ちに、臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が休日等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受け
 なければならない。
 (当直員の設置)
第19条 久慈地区火葬場に当直員を置く。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めた
 場合には、当直員を置かないことができる。
 (当直管理者)
第20条 当直に関する事務は、衛生課長(以下「当直管理者」という。)が管理する。
2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。
 (当直の割当て)
第21条 当直の割当ては、当直勤務日前15日までに当直割当簿(様式第10号)により当直
 管理者が行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当直をできないときは、
 免除又は猶予を申し出なければならない。
 (当直の種類及び勤務時間)
第22条 当直は、日直とし、その勤務時間は、広域連合の休日の午前8時30分から午後5
 時15分までとする。
 (当直員の職務)
第23条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。
 (1) 文書及び物品の収受並びに保管
 (2) 火葬場の取締り
 (3) 災害その他突発事件に対する措置
 (4) 外部との連絡
 (5) 前各号に掲げるもののほか、当直管理者が定めた事項
 (文書及び物品の収受)
第24条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次
 に定めるところにより処理しなければならない。
 (1) 郵便物及び物品は、当直日誌(様式第11号)に記載し、急を要すると認められる
  ものは名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて処理の指示を受けるも
  のとし、内容が急を要しないものと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不
  在のときは、保管すること。
 (2) 前号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、当直管理者に引き
  継がなければならない。
 (施設内秩序の維持)
第25条 当直員は、休日等における職員その他の者の施設内への出入りを取り締まるとと
 もに、施設内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の
 来場については特に注意し、施設内秩序の維持又は施設取締り上支障があると認めると
 きは、その者に退去を命じ、又は自らその者を退去させるため必要な措置をとらなけれ
 ばならない。
 (当直勤務心得)
第26条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならな
 い。
2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自
 己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の職員に事務を託して一時
 勤務を離れることができる。
 (非常事態の措置)
第27条 当直員は、広域連合若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は施設等
 及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げるものにその掲げる順序
 により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置
 をとらなければならない。
 (1) 当直管理者及び主管課長
 (2) 事務局長
 (3) 広域連合長
 (当直日誌)
第28条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌に記載し、当直勤務終
 了後、当直管理者の検閲を受けなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この訓令は、平成12年10月17日から施行する。
 (久慈地区広域行政事務組合の解散に伴う経過措置)
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の職員服務規程(昭和47年久慈地
 区広域行政事務組合訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ
 の訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
   附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月15日訓令第4号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年3月18日訓令第5号)
 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第1号付表

様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第5号 (表)
様式第6号 様式第7号 様式第8号
様式第9号 様式第10号 様式第11号