第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において「所属長」とは、次の表の右欄に掲げる職員の区分に従い、同表の左欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。
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広域連合長 | 事務局長 |
事務局長 | 課長 |
課長 | 上記に掲げる職員以外の職員 |
第3条 職員は、貸与を受けた職員名札を着用して執務しなければならない。
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(
様式第1号)に押印しなければならない。
2 出勤簿は、事務局長にあっては広域連合長、課長にあっては事務局長、事務局の職員にあっては課長が管理する。
第5条 出勤簿取扱主任は、課の庶務を担当する係長又は課長が所属職員のうちから指名するものをもって充てる。
2 出勤簿取扱主任は、出勤簿の記録及び整理の事務を担任し、出勤簿の取扱いに当たってその責めに任ずる。
3 出勤簿取扱主任は、出勤簿記録整理要領(
様式第1号付表)により記録の整理を行った後、毎日午前8時45分までに、事務局長にあっては広域連合長、課長にあっては事務局長、事務局の職員にあっては課長に提示してその検閲を受けなければならない。
4 出勤簿取扱主任は、毎月3日までに前月分の出勤簿について記録の整理を行った後、総務企画課長に提出しなければならない。
第6条 職員は、遅刻しようとするとき、又は遅刻したときは、あらかじめ又は事後速やかに、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得、又は所属長に届け出なければならない。
2 職員は、勤務日において私事のため休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(
様式第2号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に届け出られないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
第7条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
第8条 職員は、退庁するときは、主管の書類及び物品等を整理して所定の場所に保管し、常に火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、休日、週休日その他勤務時間外(以下「休日等」という。)に登庁し、又は退庁する場合においては、その旨を時間外登退庁簿に記載し、事後速やかに所属長に提示してその検閲を受けなければならない。
第9条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(
様式第3号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の願書にその旨記載することをもって替えることができる。
第10条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復命書を提出しないことができる。
2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。
2 所属長は、職務専念義務免除申請書に意見を付するものとする。
2 所属長は、営利企業等従事許可申請書に意見を付するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届(
様式第6号)を所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
第13条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の日(発令の日以後の発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)から5日以内に着任しなければならない。
2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、所属長を経由して広域連合長の承認を得なければならない。
第14条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり、出頭を求められた場合においては、その旨所属長を経由して広域連合長に届け出なければならない。
第15条 職員は、退職、転任、配置換え又は休職のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(
様式第7号)により遺漏なく後任者又は広域連合長の指定する職員にその担任していた事務を引き継ぎ、その結果を広域連合長に報告しなければならない。
第16条 採用された職員は、着任後5日以内に、履歴書(
様式第8号)を1部は所属長に、1部は所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の履歴書の記載事項に異動を生じた場合においては、職員は、履歴書記載事項異動届(
様式第9号)によりその異動した事項を所属長を経由して広域連合長に届け出なければならない。
第17条 職員は、上司の許可がなければ文書を他に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄抄本を与えることができない。文書を庁外に携出しようとするときも、同様とする。
第18条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに、臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が休日等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
第19条 久慈地区火葬場に当直員を置く。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めた場合には、当直員を置かないことができる。
第20条 当直に関する事務は、衛生課長(以下「当直管理者」という。)が管理する。
2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。
第21条 当直の割当ては、当直勤務日前15日までに当直割当簿(
様式第10号)により当直管理者が行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当直をできないときは、免除又は猶予を申し出なければならない。
第22条 当直は、日直とし、その勤務時間は、広域連合の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
第23条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当直管理者が定めた事項
第24条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 郵便物及び物品は、当直日誌(
様式第11号)に記載し、急を要すると認められるものは名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて処理の指示を受けるものとし、内容が急を要しないものと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは、保管すること。
(2) 前号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、当直管理者に引き継がなければならない。
第25条 当直員は、休日等における職員その他の者の施設内への出入りを取り締まるとともに、施設内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来場については特に注意し、施設内秩序の維持又は施設取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又は自らその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。
第26条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の職員に事務を託して一時勤務を離れることができる。
第27条 当直員は、広域連合若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は施設等及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げるものにその掲げる順序により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。
第28条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌に記載し、当直勤務終了後、当直管理者の検閲を受けなければならない。
1 この訓令は、平成12年10月17日から施行する。
2 久慈地区広域行政事務組合の解散の日前に、解散前の職員服務規程(昭和47年久慈地区広域行政事務組合訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号
(第4条関係)
様式第1号付表
(第5条関係)
様式第2号
(第6条関係)
様式第3号
(第9条関係)
様式第4号
(第11条関係)
様式第5号
(第12条関係)
様式第6号
(第12条関係)
様式第7号
(第15条関係)
様式第8号
(第16条関係)
様式第9号
(第16条関係)
様式第10号
(第21条関係)
様式第11号
(第24条関係)