○職員の懲戒の手続及び効果等に関する規則
          平成12年10月17日規則第16号
        改正
            平成20年3月31日規則第25号
   職員の懲戒の手続及び効果等に関する規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成12年久慈広域連合
 条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の実施に関し必要な事
 項を定めるものとする。
 (書面の交付等)
第2条 条例第3条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することがで
 きない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を
 受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公告式条例(平成12年
 久慈広域連合条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれにかえ
 ることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があっ
 たものとみなす。
 (処分説明書の写しの送付)
第3条 広域連合長は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
 第49条に規定する説明書の写し1通を公平委員会の事務を委託している岩手県人事委員
 会に提出しなければならない。
 (他の任命権者に対する通知)
第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合は、
 当該任命権者にその旨を通知しなければならない。
 (補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、久慈広域連合と岩手県
との間の公平委員会の事務委託に関する規約の施行の日から施行する。
   附 則(平成20年3月31日規則第25号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。