○職員の服務の宣誓に関する条例 平成12年10月17日条例第15号 改正 平成20年2月28日条例第11号 職員の服務の宣誓に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職 員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員の服務の宣誓) 第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前に おいて、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならな い。 (委任) 第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命 権者が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成20年2月28日条例第11号) この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略) 別記様式