○職員の服務の宣誓に関する条例
          平成12年10月17日条例第15号
        改正
            平成20年2月28日条例第11号
   職員の服務の宣誓に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職
 員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
 (職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前に
 おいて、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならな
 い。
 (委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命
 権者が定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成20年2月28日条例第11号)
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
別記様式