令和8年度以降の火葬残灰の取扱いについて
火葬後、整骨時に取り除く灰等の中には、歯科治療等で用いられた金属類が含まれています。
近年、資源循環を目的として、火葬残灰に含まれる金属類を分別して売却する自治体が多くなってきたことから、当広域連合におきましても火葬残灰の取扱いについて、利用者の皆様からの意見を募集するため、令和7年10月1日から令和8年1月5日までの期間でアンケート調査を行ったところ、「斎場の施設整備等に還元されるのであれば、永代供養を条件として金属類を売却しても構わない」との意見を多くいただきました。
このことから、令和8年度から火葬残灰の売却を行い、その売却益を久慈地区斎場の環境整備、運営及び維持管理の財源として大切に活用させていただくことといたしました。
なお、火葬残灰の売却におきましては、環境保全上の支障がないよう適切に処理すること、残骨は岩手県内の供養地での供養を行うことを条件として、進めてまいります。
今後におきましても、地域住民の皆様をはじめ、当施設を利用する皆様が、故人を偲びお見送りする場としてふさわしい施設となるよう管理運営してまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。